自筆証書遺言保管制度
遺言書を残す場合には、自筆証書遺言を作る方が公正証書遺言を作るよりも、はるかに簡単で費用も少なくてすみます。しかしこれまでは、保存や実効性の問題の他、裁判所の検認手続の手間がかかる点が欠点でした。これらの問題を解決して、遺言書を積極的に残してもらいたいという趣旨から法務省は、自筆証書遺言保管制度を作りました。この制度の特徴は以下のようになります。①自筆証書遺言を遺言者自ら法務局に預け入れることで、裁判所の検認手続を不要の扱いとすること。②届け出た相続人に遺言書保管の連絡をすることで、遺言書が確実に相続人に引き渡されること。③遺言書の預け入れの際に、明らかな書式上の不備をチェックしてもらえること。遺言書保管制度を利用される方は、ウェブ上のページから予約を取るか、電話で直接法務局に予約を入れて、遺言者自らが法務局に出頭する必要があります。委任状を持った代理人による預け入れは認められていません。この際に必要な書面は、遺言書、申請書(ダウンロードするか現地で記載する)、本籍地の記載のある住民票の写し、本人確認書面(免許証かマイナンバーカード)、印紙代3900円になります。遺言書を残される方は、この制度を利用されることをお勧めします。
2024年02月02日 11:00