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簡裁訴訟代理認定司法書士

 司法書士は、訴額制限があるものの簡易裁判所の訴訟について、依頼人の代理人として法廷に立つことができます。この司法書士の簡裁訴訟代理権が法定されるまでには、紆余曲折があったようですが、歴史的な司法書士の業務の実態と社会的な要請にかなうことから認められています。ただし司法書士の場合は弁護士とは異なり、司法書士試験に合格して司法書士登録をするだけでは、当然にこの簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができません。司法書士法は、司法書士が100時間以上の特別研修を受け、なおかつ簡裁訴訟代理等関係業務認定能力考査試験に合格することを代理人資格付与の条件としています。
そのようなわけで、通常司法書士試験に合格した人は、次の年度に特別研修と認定能力考査試験を受ける場合が多いです。試験は司法書士試験と比べれば、時間も十分あって範囲が狭いので難しくはありません。しかし、約1か月にわたる特別研修は結構な負担になります。内容は半分がズーム研修で半分が、高裁所在地の都市での実地研修です。講義を受けたり、裁判の傍聴をしたり、準備書面をチームで作って裁判ゲームをやったり、中々盛沢山の内容で楽しかった記憶があります。最終日に講義を担当された弁護士の先生のひとりが「最後は自分自身とバッジを守ってください!」とおっしゃっていたのが、とても印象に残っています。顧客本位であっても、一線を踏み越えてはいけないという戒めですね。肝に銘じたいものです。
 
2024年01月22日 14:37

遺産分割協議書と相続分譲渡証明書

 被相続人が遺言書を残さず死亡した場合、通常は遺産分割協議書を作って相続財産の整理をすることになります。しかし、代襲相続や二次相続を含む多数の法定相続人が存在する場合には、住所地が異なったりお互いに面識がなかったりして、遺産分割協議書の作成が困難になります。このような場合には、被相続人と関りがあまりない相続人に対して、依頼人に頼んで相続分を譲渡してもらうように話をつけてもらって、相続分譲渡証書に署名捺印してもらいます。(ちなみに、相続人に直接お願いできるのは遺族か代理人弁護士で、司法書士には協議に関与する権限はありません。)この相続分譲渡証書を提出してもらうと、その人は遺産分割協議から除外され、少人数による協議書の作成が可能になります。もちろん協議に参加する人の間に争いがある場合には、遺産分割調停の申立をして決着することになります。それでも、相続分譲渡証書を提出した人は調停からも除外されるので、手続としてはかなり簡単になるわけです。法律の想定している状況というのは、比較的少人数の遺産分割であって、数十人の面識のない法定相続人の遺産分割ではありません。しかし、そのような状況に対応するのが法律実務であって、一見簡単な手続が難しいことも少なくありません。ご自身で困難な遺産分割手続がある場合には、法律家に相談されることをお勧めします。
 
2024年01月17日 08:21

暖冬

 長期予報によれば、今年の冬は暖冬ということです。1~2月の予想気温も平年より高めで、降水量も低めになると予想されています。去年の1月は稀にみる大雪で、出勤途中に車がスタックして近所の方々に救出されたことがあります。事務所の駐車場も雪に埋まって使用不能となり、事務所を休んだこともありました。それを契機に車載スコップをアマゾンで購入して、同じ状況になった時には自力で脱出できるように準備しています。幸いなことに、今年は雪の心配なく過ごせそうです。
 
2024年01月15日 10:16

相続登記はお済みですか月間 無料法律相談

2月中、鳥取県内の司法書士が各事務所にて、相続登記に関する無料法律相談を実施します。
平日午後1時から4時の電話相談を実施しています。
電話相談は0857-27-4165(平日午後1時から4時)
 
全国一斉【相続・遺言】相談会 2月17日 土曜日
場所 米子市公会堂 集会室1・2(事前予約性)
予約問い合わせ先 0857-24-7024(平日午前9時から午後5時)
公会堂の相談会では、私も相談員として参加する予定です。奮ってご参加ください!
 
2024年01月11日 08:27

外国人の死亡届

 日本で外国人が死亡した場合に、死亡届をどうするのかという問題があります。日本人であれば戸籍がありますので、死者の住所地に届ければよいのですが、日本に戸籍を有しない外国人の場合にはどうするのかという疑問が生じます。その点に関しては、死亡届の届出先について定めた戸籍法88条において、外国人が日本で死亡した場合には届出人の住所地の市町村役場に死亡届を提出することとしています。つまり、この外国人が被相続人であった場合には、外国に死亡届を請求しなくても、日本の役場で死亡診断書の写しを請求できるということになります。外国人の関与する相続手続は、一般的な手続とは違う特殊な知識が必要となり、中々難しいことが多いです。
 
2024年01月09日 08:47

ライク・ア・ローリングストーン

 「ライク・ア・ローリングストーン」とは英国の諺らしく、転職を繰り返す人は金が儲からないという意味で、決していい言葉ではありません。しかし逆に、米国では進取の気性にあふれた精力的な人という高評価の言葉として使われるそうです。私はこの言葉に中二病的な印象を持っていて、いかにも頭が悪そうで好きではありませんでした。しかし、次から次へと流れるように事務処理をこなしていく司法書士の業務と、この表現は妙に一致することに最近気がつきました。事務処理というのは、とにかく前に進んでいくしかないものです。満足があっても余韻に浸ることもできず、失敗や後悔があっても悔やんでいることもできない。そんな現実を生きる司法書士は、まさにローリングストーンではないかと感じます。
 
2024年01月04日 10:37

年末年始の営業

 法務局は12月29日から1月3日まで正月休みで、業務を停止します。というわけで、当事務所も同じ日程で正月休みになります。皆様よいお年をお過ごしください。
 
2023年12月27日 08:14

事前通知制度

 事前通知制度というのは、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合に利用する本人確認制度のひとつです。登記義務者の申請意思を法務局が確認するために、申請意思確認の書面が郵送されて、これが2週間以内に法務局に返送されると登記が完了することになっています。正直なところ、司法書士としてはあまりこの制度は利用したくありません。なぜならば、申請してから結構時間がかかるからです。しかも、きちんと義務者が期間内に返送してくれなかった場合、登記申請がボツになってしまうリスクがあります。その為に登記識別情報無しで申請して事前通知制度を利用するときは、登記官から「義務者の協力は得られますか?」と念を押されます。最近昭和の昔に権利の消滅している抵当権の抹消登記の申請で、この事前通知制度を利用しましたが、やはり結構時間がかかって登記の完了まで気を揉む結果になりました。
 
2023年12月25日 08:19

古い登記記録

 不動産登記は、現在の不動産の現況や権利関係を公示するために存在します。ですから、現況や権利関係が変化したら変更登記をして、現状に即した登記記録に改めなくてはなりません。しかしながら、この不動産登記法の理念が必ずしも実現されていないのが現実です。昨今の相続登記義務化は、被相続人名義の不動産の名義変更をしない相続人が多くて、社会問題となったことによります。このような所有権の移転を懈怠している場合の他、権利が消滅しているのに抹消しないまま抵当権や差押の登記が何十年も放置されていることもあります。司法書士の仕事は、このような登記記録上の古傷のような登記を抹消して、お客様の不動産の記録を綺麗にすることも含まれています。
 
2023年12月22日 08:19

簡裁訴訟代理等関係業務

 司法書士は司法書士試験に合格後、都道府県の司法書士会に入会し、かつ司法書士会連合会に登録することで業務を行えるようになります。しかし、簡裁訴訟代理関係業務に関しては、すぐに受任できるわけではありません。弁護士とは異なり司法書士の場合には、司法書士試験の構成上、法律と登記実務に関する勉強しかしないので裁判業務に関する各論的知識のないまま司法書士になるからです。100時間以上の特別研修を受け、簡裁訴訟代理等能力認定考査試験に合格した司法書士が、簡裁訴訟代理等認定司法書士として簡易裁判所において訴訟代理人となることができます。この特別研修は高裁所在地の司法書士会本部を中心に行われるので、コロナ以前は遠方の司法書士は、約1か月当地にホテル滞在して研修に参加していたようです。現在は半分はズーム研修になったので、私は2週間程度の広島滞在で済みました。若い司法書士とチームになって準備書面を作ったり裁判ゲームをやるのはとても楽しい体験でした。
 
2023年12月20日 08:33

廣澤司法書士事務所

住所 〒683-0814 鳥取県米子市尾高町70番地
電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
携帯電話 090-7595-6716
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日  ※事前予約があれば土日も対応可

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