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リコール完了

 年末に自動車会社からリコールの案内が来て、ディーラーに問い合わせたところ部品の製造が追いつかないので3月以降になるとの説明をもらった。もうほとんど忘れかけていたところ、連休明けに連絡があってようやく燃料ポンプの交換が終わった。デンソーの不始末とは云え、ディーラーも大変だと思います。
 
2024年05月22日 07:45

五千石登記セミナーを終えて

 5月15日に五千石公民館で、相続登記の講演会を行ってきました。少しお話を聞いた限りでは、農地の相続物件をお持ちの方が多い印象でした。やはり不動産登記は御自身で申請される人が少ないことから、司法書士と直接話しをする機会は大切だと思います。五千石公民館は定期的に勉強会をされているらしく、思いのほか活気のある公民館で驚いた次第です。今回は米子市役所政策課からの御依頼ということもあり、空家問題の講演を米子市役所政策課の片山氏がされていました。見事なパワーポイント資料とアナウンサーのような素晴らしい語り口がとても印象的でした。空家問題については、いままで疑問だったことを直接お聞きすることができて勉強になりました。
お世話頂いた公民館の皆様、米子市役所政策課の皆様、ありがとうございました。
 
2024年05月16日 09:57

住所証明書が取れない場合

 相続による所有権移転登記をする場合には、被相続人の住所証明書が必要になります。これは、登記名義人の住所と住民票または戸籍の附票の写しの住所が一致していることを証明する為です。戸籍謄本は被相続人の死亡と相続人の確認をするために提出しますが、登記名義人の死亡の証明はこの住所証明書によってします。同じ住所証明書であっても、新しく登記名義人となる人の住民票の写しとは目的が異なるわけです。ところがお亡くなりになったのが、随分昔の場合には、市町村役場の保存期間が経過しているために交付してもらえないことがあります。このような場合に戸籍の附票の請求をすると、役場では無保管証明書というものを代わりに発行してくれます。ちなみにお値段は、附票と同じ350円になります。高いと文句を言うつもりはありませんが、問題はこの無保管証明書を提出しても住所証明書無しで登記させてもらえるわけではないということです。結局上申書を提出することになり、無駄な書面となってしまいます。法務局と役場は管轄が違うとはいえ、行政が破棄したことの不利益を申請人が負うのは理不尽な気がします。
 
2024年05月10日 16:25

戸籍謄本の有効期限

 法務局に登記申請をする場合には、基本的に提出した戸籍謄本や住民用の写しは、すべて原本還付請求をして返してもらいます。印鑑証明書については、登記義務者の申請意思確認の目的で提出する場合には還付請求できない扱いですが、遺産分割協議書に添付するものについては原本還付が可能です。
 官公署が提出先の時には、戸籍謄本には有効期限がありません。ですから還付された戸籍謄本は大切に保管されるのがよいと思います。ところが金融機関の場合には、内規で6か月以内に取得した戸籍謄本でないと相続手続に使えないことになっています。そのようなわけで、相続関係の手続をされる時には、まず金融機関で口座の名義変更をしてから登記手続にお使いになるのがよろしいかと思います。
 
2024年05月07日 11:10

自分で自分に委任状?

 昨年他界した父の相続登記をすることになり、自分で自分に委任状を出すという奇妙なことになりました。私は司法書士なので、本人申請という形で申請書を出すことは難しくありません。しかしながら、登記申請ソフトや電子証明書のセットアップが出来ている状況では、司法書士としての資格で登記申請をする方がはるかに簡単です。そこで自宅住所の私が、司法書士事務所の司法書士である私に委任状を出して登記申請をすることになりました。ネットで調べてみると、そのようなことは普通にされているようです。少し違和感がありますね。
 
2024年04月30日 10:04

住居表示の実施

 みなさんは、住居表示というものをご存じでしょうか。これは、市町村が実施する住所の表示方法の変更のことです。通常は町名の後に桁数の多い番地で表示されていた住所に、丁目や区画の番や号を加えることで、番地に表記する数字を小さくして見やすくしたものです。米子市は、昭和62年から平成16年までの間に、合計18回の住居表示を実施しています。この時期に、ご自宅の住所の表記方法が変わられた方も多いことかと思います。
 相続登記の申請をする場合には、相続不動産の住所が住居表示前の住所で登記されていると、被相続人の住民票の写しに記載された住所との不一致が生じます。実際には全く同じ住所にも関わらず、書面上は別に見えてしまうわけです。このような時は住居表示証明書を市役所から取得して、登記申請の際に一緒に提出することになります。ちなみに住居表示証明書の交付請求先は、米子市役所の3階にある総務管財課となっています。
 
2024年04月26日 07:53

五千石相続登記セミナー

 5月15日水曜日に、五千石公民館で相続登記セミナーを行うことになりました。米子市住宅政策課から鳥取県司法書士会への御依頼ということです。今回の法改正の背景や新設された相続人申告登記の説明を織り込んで、相続登記に対する具体的な対応について講演をしたいと思っています。
 
 
2024年04月24日 13:48

日南町相続登記セミナー

 本日は日南町の福栄地域振興センターで、相続登記セミナーと登記相談会を行ってきました。今週一週間をかけて5人の司法書士が7回のセミナーを実施する予定です。今回のセミナー資料は鹿島先生に作っていただいて、他の司法書士は同じパワーポイントのスライドを使って各自が自由に話すというやり方になりました。ご助力頂きました鹿島先生には、この場を借りて謝意を証したいと思います。ありがとうございました。
 日南町では、やはり農地や山林の相続案件を抱えている方が多い印象でした。また、空き家問題も深刻である旨をお聞きしました。今回司法書士会にご依頼頂いた日南町農業委員会の方によると、相続登記の認知度はまだ十分ではなく、今は一般の方々は様子見されているらしいとのことでした。このような相続登記セミナーを通して、登記の必要性を沢山の方々にご理解いただいて、皆さんが速やかに相続登記をされるようになることを期待しております。
 
2024年04月18日 15:58

相続人申告登記再考

 4月18日に日南町で相続登記のセミナーをすることになり、現在相続登記全般について考えを整理しているところです。そこで相続人申告登記の使い方とか位置づけについて、再考してみました。以前私は、相続人申告登記というのは、過料制裁を含む相続登記義務化に対する、相続人の反発に対するガス抜きの登記と思っていました。つまり、くだらない登記と思っていたわけですね。しかし、よく考えてみると、相続登記義務化が必要だった理由は、登記名義人が公示されていないという所有者不明問題の解決が必要だったからです。相続人申告登記というのは簡易な方法で、実態上の所有者を公示できるので、一応の所有者不明問題の解決策と云えます。さらに、相続登記が非常に困難な事例についても、相続人を救済できる方法に成り得るので、とてもよく考えて作られていることに気が付きました。今は自らの不明を恥じるばかりです。
 
2024年04月16日 09:30

法務局は大混雑?

 司法書士と話をする機会もあり情報交換などしたのですが、やはり法務局は混雑しているようです。年度末の一過性のものなのか、相続登記関連で慢性的に忙しいのかわかりませんが結構現場は大変そうです。3月29日にはシステム障害も出たらしいです。私自身の出した申請に関しては、米子支局よりも後に申請した倉吉支局と鳥取本局の申請の方が先に完了するという結果になりました。司法書士が全般に忙しい状況ですから、それを取りまとめて面倒見ている法務局の混雑ぶりは想像に難くありません。登記官の皆様には頑張っていただきたいです。
 
2024年04月09日 09:27

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