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相続登記の義務がない場合 その1

 この4月から相続登記が義務化されて、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった相続人には10万円以下の過料を課されるということになりました。この法改正は、司法書士の想像以上に大きなインパクトを相続人の方々に与えたようで、法務局は相続登記で大混雑しています。
 ところで、相続不動産であっても相続人に登記義務がない場合があるということをご存じでしょうか。いわゆる相続登記は、相続を登記原因とする被相続人から相続人への所有権移転登記になります。この義務化の対象になっているのは、被相続人名義に所有権を登記された不動産だけです。つまり、所有権が登記されていない不動産については、相続登記をする義務はありません。どういうことかと申しますと、不動産の所有者が所有権を登記するかどうかは、私的自治の原則にゆだねられていて、所有者の自由なのです。そのようなわけで、所有権の登記の無い不動産を相続した場合は、必ずしも相続登記はしなくてもよろしいです。
 
2024年06月06日 15:42

鳥取県消費生活審議会

 このたび、鳥取県消費生活審議会の委員に就任することになりました。消費生活審議会というのは、米子市の消費生活条例を根拠条文として設置されている委員会で、募集元は米子市になっています。私は司法書士会からの要請を受けて委員になることにしました。任命権者は鳥取県知事平井伸治となっているので、所轄は総務省なのでしょうか?この審議会は学識経験者、消費者、事業者、行政の4つの分野から一定数の委員を集めて消費者行政に関する重要事項を年1回審議するとのことです。私如きが学識経験者枠で就任していいのかという疑問はありますが、何とかお勤めしたいと思っています。
 
2024年06月04日 06:45

相続登記と土地家屋調査士

 先日、相続登記の相談を受けた際に相談者の方から「建物の構造が変わっているので、そのままでは相続の登記ができません。」と法務局で言われたのですが、どういうことでしょうか。と質問されました。通常法務局に相続による所有権移転登記を申請する場合、評価額の算定根拠として名寄帳か固定資産評価証明書を添付します。これらの書面は市町村役場が発行するもので、建物の構造に関する情報も記載されています。この際に表題部の構造が、登記記録上の記録と異なっていることがあります。原因は増改築によって面積が増大しているにもかかわらず、表題変更登記をしなかったとか、非常に古い建物で一部滅失立て替えがされたとかが多いです。このような場合には、移転登記の前提登記として表題部の変更登記をする必要があります。これは土地家屋調査士が測量をして建物図面を提出して行う登記になり、司法書士は代理できません。このような表題変更が必要な依頼が司法書士に来た場合は、土地家屋調査士を紹介するか、その部分について外注することになります。
 
2024年05月29日 10:47

第77回定時総会

 5月25日土曜日は、倉吉シティホテルで鳥取県司法書士会の定時総会が開催されました。私は司法書士になってから欠席してばかりだったので、今回が初めての参加となりました。定時総会なので予算関係の承認がメインなのですが、司法書士会のあり方や方向性などについての意見もあり、考えることの多い総会となりました。総会の後は各種の表彰の式となり、前会長の山本健一先生の表彰や勤務従事20年表彰、10年表彰、補助者勤続10年の方々への感謝状授与など、実務に関わられた人たちを讃えるイベントに様変わりしました。このイベントは、政治家や各士業の代表者、法務局長などの来賓も列席されるもので、私にとっては想定外なものでした。司法書士会という、ひとつの社会システムを担う組織の関わりは、私の考えているよりも広いもののようです。
 
2024年05月25日 19:05

リコール完了

 年末に自動車会社からリコールの案内が来て、ディーラーに問い合わせたところ部品の製造が追いつかないので3月以降になるとの説明をもらった。もうほとんど忘れかけていたところ、連休明けに連絡があってようやく燃料ポンプの交換が終わった。デンソーの不始末とは云え、ディーラーも大変だと思います。
 
2024年05月22日 07:45

五千石登記セミナーを終えて

 5月15日に五千石公民館で、相続登記の講演会を行ってきました。少しお話を聞いた限りでは、農地の相続物件をお持ちの方が多い印象でした。やはり不動産登記は御自身で申請される人が少ないことから、司法書士と直接話しをする機会は大切だと思います。五千石公民館は定期的に勉強会をされているらしく、思いのほか活気のある公民館で驚いた次第です。今回は米子市役所政策課からの御依頼ということもあり、空家問題の講演を米子市役所政策課の片山氏がされていました。見事なパワーポイント資料とアナウンサーのような素晴らしい語り口がとても印象的でした。空家問題については、いままで疑問だったことを直接お聞きすることができて勉強になりました。
お世話頂いた公民館の皆様、米子市役所政策課の皆様、ありがとうございました。
 
2024年05月16日 09:57

住所証明書が取れない場合

 相続による所有権移転登記をする場合には、被相続人の住所証明書が必要になります。これは、登記名義人の住所と住民票または戸籍の附票の写しの住所が一致していることを証明する為です。戸籍謄本は被相続人の死亡と相続人の確認をするために提出しますが、登記名義人の死亡の証明はこの住所証明書によってします。同じ住所証明書であっても、新しく登記名義人となる人の住民票の写しとは目的が異なるわけです。ところがお亡くなりになったのが、随分昔の場合には、市町村役場の保存期間が経過しているために交付してもらえないことがあります。このような場合に戸籍の附票の請求をすると、役場では無保管証明書というものを代わりに発行してくれます。ちなみにお値段は、附票と同じ350円になります。高いと文句を言うつもりはありませんが、問題はこの無保管証明書を提出しても住所証明書無しで登記させてもらえるわけではないということです。結局上申書を提出することになり、無駄な書面となってしまいます。法務局と役場は管轄が違うとはいえ、行政が破棄したことの不利益を申請人が負うのは理不尽な気がします。
 
2024年05月10日 16:25

戸籍謄本の有効期限

 法務局に登記申請をする場合には、基本的に提出した戸籍謄本や住民用の写しは、すべて原本還付請求をして返してもらいます。印鑑証明書については、登記義務者の申請意思確認の目的で提出する場合には還付請求できない扱いですが、遺産分割協議書に添付するものについては原本還付が可能です。
 官公署が提出先の時には、戸籍謄本には有効期限がありません。ですから還付された戸籍謄本は大切に保管されるのがよいと思います。ところが金融機関の場合には、内規で6か月以内に取得した戸籍謄本でないと相続手続に使えないことになっています。そのようなわけで、相続関係の手続をされる時には、まず金融機関で口座の名義変更をしてから登記手続にお使いになるのがよろしいかと思います。
 
2024年05月07日 11:10

自分で自分に委任状?

 昨年他界した父の相続登記をすることになり、自分で自分に委任状を出すという奇妙なことになりました。私は司法書士なので、本人申請という形で申請書を出すことは難しくありません。しかしながら、登記申請ソフトや電子証明書のセットアップが出来ている状況では、司法書士としての資格で登記申請をする方がはるかに簡単です。そこで自宅住所の私が、司法書士事務所の司法書士である私に委任状を出して登記申請をすることになりました。ネットで調べてみると、そのようなことは普通にされているようです。少し違和感がありますね。
 
2024年04月30日 10:04

住居表示の実施

 みなさんは、住居表示というものをご存じでしょうか。これは、市町村が実施する住所の表示方法の変更のことです。通常は町名の後に桁数の多い番地で表示されていた住所に、丁目や区画の番や号を加えることで、番地に表記する数字を小さくして見やすくしたものです。米子市は、昭和62年から平成16年までの間に、合計18回の住居表示を実施しています。この時期に、ご自宅の住所の表記方法が変わられた方も多いことかと思います。
 相続登記の申請をする場合には、相続不動産の住所が住居表示前の住所で登記されていると、被相続人の住民票の写しに記載された住所との不一致が生じます。実際には全く同じ住所にも関わらず、書面上は別に見えてしまうわけです。このような時は住居表示証明書を市役所から取得して、登記申請の際に一緒に提出することになります。ちなみに住居表示証明書の交付請求先は、米子市役所の3階にある総務管財課となっています。
 
2024年04月26日 07:53

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