廣澤司法書士事務所|不動産登記・相続関係の無料法律相談なら|鳥取県米子市

鳥取県米子市の廣澤司法書士事務所は不動産登記・相続関係の法律相談無料、事前予約があれば土・日の対応も可能です。

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相続登記はお済みですか月間 無料法律相談

2月中、鳥取県内の司法書士が各事務所にて、相続登記に関する無料法律相談を実施します。
平日午後1時から4時の電話相談を実施しています。
電話相談は0857-27-4165(平日午後1時から4時)
 
全国一斉【相続・遺言】相談会 2月17日 土曜日
場所 米子市公会堂 集会室1・2(事前予約性)
予約問い合わせ先 0857-24-7024(平日午前9時から午後5時)
公会堂の相談会では、私も相談員として参加する予定です。奮ってご参加ください!
 
2024年01月11日 08:27

外国人の死亡届

 日本で外国人が死亡した場合に、死亡届をどうするのかという問題があります。日本人であれば戸籍がありますので、死者の住所地に届ければよいのですが、日本に戸籍を有しない外国人の場合にはどうするのかという疑問が生じます。その点に関しては、死亡届の届出先について定めた戸籍法88条において、外国人が日本で死亡した場合には届出人の住所地の市町村役場に死亡届を提出することとしています。つまり、この外国人が被相続人であった場合には、外国に死亡届を請求しなくても、日本の役場で死亡診断書の写しを請求できるということになります。外国人の関与する相続手続は、一般的な手続とは違う特殊な知識が必要となり、中々難しいことが多いです。
 
2024年01月09日 08:47

ライク・ア・ローリングストーン

 「ライク・ア・ローリングストーン」とは英国の諺らしく、転職を繰り返す人は金が儲からないという意味で、決していい言葉ではありません。しかし逆に、米国では進取の気性にあふれた精力的な人という高評価の言葉として使われるそうです。私はこの言葉に中二病的な印象を持っていて、いかにも頭が悪そうで好きではありませんでした。しかし、次から次へと流れるように事務処理をこなしていく司法書士の業務と、この表現は妙に一致することに最近気がつきました。事務処理というのは、とにかく前に進んでいくしかないものです。満足があっても余韻に浸ることもできず、失敗や後悔があっても悔やんでいることもできない。そんな現実を生きる司法書士は、まさにローリングストーンではないかと感じます。
 
2024年01月04日 10:37

年末年始の営業

 法務局は12月29日から1月3日まで正月休みで、業務を停止します。というわけで、当事務所も同じ日程で正月休みになります。皆様よいお年をお過ごしください。
 
2023年12月27日 08:14

事前通知制度

 事前通知制度というのは、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合に利用する本人確認制度のひとつです。登記義務者の申請意思を法務局が確認するために、申請意思確認の書面が郵送されて、これが2週間以内に法務局に返送されると登記が完了することになっています。正直なところ、司法書士としてはあまりこの制度は利用したくありません。なぜならば、申請してから結構時間がかかるからです。しかも、きちんと義務者が期間内に返送してくれなかった場合、登記申請がボツになってしまうリスクがあります。その為に登記識別情報無しで申請して事前通知制度を利用するときは、登記官から「義務者の協力は得られますか?」と念を押されます。最近昭和の昔に権利の消滅している抵当権の抹消登記の申請で、この事前通知制度を利用しましたが、やはり結構時間がかかって登記の完了まで気を揉む結果になりました。
 
2023年12月25日 08:19

古い登記記録

 不動産登記は、現在の不動産の現況や権利関係を公示するために存在します。ですから、現況や権利関係が変化したら変更登記をして、現状に即した登記記録に改めなくてはなりません。しかしながら、この不動産登記法の理念が必ずしも実現されていないのが現実です。昨今の相続登記義務化は、被相続人名義の不動産の名義変更をしない相続人が多くて、社会問題となったことによります。このような所有権の移転を懈怠している場合の他、権利が消滅しているのに抹消しないまま抵当権や差押の登記が何十年も放置されていることもあります。司法書士の仕事は、このような登記記録上の古傷のような登記を抹消して、お客様の不動産の記録を綺麗にすることも含まれています。
 
2023年12月22日 08:19

簡裁訴訟代理等関係業務

 司法書士は司法書士試験に合格後、都道府県の司法書士会に入会し、かつ司法書士会連合会に登録することで業務を行えるようになります。しかし、簡裁訴訟代理関係業務に関しては、すぐに受任できるわけではありません。弁護士とは異なり司法書士の場合には、司法書士試験の構成上、法律と登記実務に関する勉強しかしないので裁判業務に関する各論的知識のないまま司法書士になるからです。100時間以上の特別研修を受け、簡裁訴訟代理等能力認定考査試験に合格した司法書士が、簡裁訴訟代理等認定司法書士として簡易裁判所において訴訟代理人となることができます。この特別研修は高裁所在地の司法書士会本部を中心に行われるので、コロナ以前は遠方の司法書士は、約1か月当地にホテル滞在して研修に参加していたようです。現在は半分はズーム研修になったので、私は2週間程度の広島滞在で済みました。若い司法書士とチームになって準備書面を作ったり裁判ゲームをやるのはとても楽しい体験でした。
 
2023年12月20日 08:33

司法書士の新人研修

 司法書士試験に合格した人は、司法書士登録の前に、司法書士会連合会の主催するブロック研修と中央研修を受けることが義務付けらています。これは実務研修というよりも、司法書士の歴史とか仕事の全貌の説明、そして司法書士倫理についての講義を受けるものです。以前は特定の都市に集まって対面で研修を受けるシステムでしたが、コロナの影響で令和二年度以降はオンラインのズーム研修に置き換えられました。私のような地方出身の司法書士にとっては、交通費や宿泊費が節約できて大変ありがたい変更でしたが、合格しても他の司法書士と全く接触がないという負の側面もありました。通常はその後に配属研修という、都道府県の司法書士会の主催する司法書士事務所での実務研修を経て登録という流れになります。この配属研修は義務ではないので、補助者経験のある人はスキップされるようです。私の時はコロナの影響もあり、そのような実務研修無しに開業することになりました。わからないことがある度に、近所の司法書士の先生に教えてもらいながら経験を積んで配属研修に代えたような形です。新人の司法書士は一定レベルの知識はあるのですが、実務に必要な細かい知識が不足しているので、このギャップを埋めることが初期の課題になるかと思います。
 
2023年12月18日 14:49

相続放棄の申述 その2

 相続放棄の申述に必要な書面は、相続放棄申述書、戸籍謄本、戸籍の附票とシンプルです。申述書に押印する印は実印である必要はありません。しかし、司法書士に手続を依頼されると「申述書の押印は実印を使って、印鑑証明書をつけてください。」と言われます。これはどういうことかというと、申述後の手続きが少し簡単になるからです。認印を使った場合には、裁判所から相続放棄意思の確認の念押しの為の書面が送られてきて、これに回答しないと、相続放棄申述受理証明書が交付されない仕組みになっています。ところが実印を使ってやると、この回答書は送付の手続きは省略されて、すぐに相続放棄申述受理証明書が送ってくるというわけです。
 
 
2023年12月15日 07:19

相続放棄の申述 その1

 法律上の相続放棄というのは、相続人が裁判所に申述して自らの相続人としての地位を喪失させる法律行為です。相続放棄が認められると最初から相続人でなかったことになり、資産を受け継ぐことも債務の支払を請求されることもなくなります。当然に遺産分割協議にも参加できなくなるわけです。人がお亡くなりになると、その人の持っていた権利義務関係を速やかに相続人に承継させて、債権者や債務者との法律関係を安定化させる必要があります。そのような事情から、相続放棄の申述期間は相続人が相続を知ってから3か月以内と、かなり短く定められています。手続自体はそれほど複雑なものではないので、御自身でなされることも可能ですが、手続を瑕疵なく迅速に行いたい場合は司法書士に御依頼になるのもよいかと思います。
 
2023年12月13日 11:25

廣澤司法書士事務所

住所 〒683-0814 鳥取県米子市尾高町70番地
電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
携帯電話 090-7595-6716
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日  ※事前予約があれば土日も対応可

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