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死後のサブスク債務について

 ネット社会になって、サブスクで月払いの支払をカードでされている方も多いかと思います。私も業務で利用しているアドビアクロバットDCとクラウドの使用料はカードで月払いにしています。便利でいいのですが、契約当事者が死亡した場合には、契約解除されることもなく永久に引き落としがされるという問題があります。通常はひも付きの銀行口座が凍結されたところで、債権者から通知が来ることで死者の契約が判明します。しかし、口座の処理がされないと支払が継続してしまいます。相続人は死者のパソコンへのアクセスが出来ず、契約関係を知らないので簡単に解約手続ができません。ネット検索するとサブスク関係の同種のトラブルが、随分多いことに驚きます。一身専属契約で死亡と同時に契約が終了するかと思えば、そのような扱いわされていません。従って、死後の支払い分について不当利得返還請求をしても認められない可能性が高いことになります。債権者保護とは云えない、極めて理不尽な支払請求がまかり通っている現状です。サブスク契約については、適切な法整備がされることを期待したいです。
 
2024年07月17日 11:09

戸籍謄本の広域交付制度

 今年の3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まり、どこの本籍地の戸籍であっても、もよりの市町村役場で戸籍謄本が取得できるようになりました。相続登記に必要な戸籍謄本を集める場合に、遠隔地であっても郵送請求しなくてもよくなった点で大きく利便性が向上したといえます。請求できる戸籍謄本は、直系尊属、直系卑属、および配偶者となっており、別戸籍となった兄弟姉妹についてはできない扱いです。なお、住民票の請求については、住所地で請求する必要があり、別の行政区の住民票をもよりの役場で取得することはできません。しかし、戸籍の附票は広域制度で請求できますので、他の行政区の相続人の住所証明書は戸籍の附票で対応されたらよいと思います。
 なお、この広域交付制度が利用できるのは、当事者のみで代理人請求はできません。つまり、司法書士が戸籍等を代理取得する場合には、従前と同じように往復郵便で定額小為替と統一請求書を現地まで送る必要があります。そのようなわけで、戸籍収集に関しては依頼人の方にお願いする司法書士が多いと思います。
 
2024年07月10日 07:36

住所証明書について

 相続登記の場合には、被相続人と新しく所有者となる相続人の住所証明書を提出する必要があります。被相続人の住所証明書が必要な理由は、不動産の登記名義人と死亡した人の一致を住所によって証明するためです。登記簿上の名義人の住所が住民票上の住所と一致している場合には、住民票の写しを取れば問題ありません。しかし登記後に何度も住所移転をしている場合には、移転の記録を網羅する必要から戸籍の附票を提出します。これに対して、新しく登記名義人となる相続人の場合は、例外なく住民票を取ることになります。ところが司法書士が代理で住所証明書を取得するときは、相続人であっても戸籍の附票を請求する時があります。なぜかというと、依頼人である他の相続人が請求にかかる相続人と疎遠である場合には、住所を特定できないことがあるからです。戸籍の附票は戸籍謄本と一緒に保管されているので、戸籍請求できる情報が提供できれば戸籍の附票によって住所が取得できるわけです。
 
2024年07月08日 14:19

司法書士試験

 私は記念日のようなものとは無縁の人生を生きてきた者ですが、この司法書士試験の日だけは気になって意識してしまいます。それほど痛い目に遭ったということでもあります。7月の第1日曜日が、毎年司法書士試験の試験日になっています。令和1年度までは受験地が多くて、米子市の人なら松江で受験が可能でしたが、令和2年度からは受験地が高裁所在地だけになってしまいました。その分宿泊費や運賃が痛い出費になります。鳥取県は広島管区なので受験地としては広島市が近そうですが、米子市から行く場合は四国管区の高松市の方が近く運賃も安上がりになります。私はそのことを知らなかったので、広島で受験してしまいました。受験生のみなさんは、体調に気を付けて頑張ってください。午後の部は3時間と長丁場になりますから、トイレが近くならないように水物は避けましょう。
 
2024年07月02日 12:59

ようやく梅雨入り

 今年は梅雨入りが平年よりもかなり遅く、中国地方は22日に梅雨入りしたとのことです。去年と比べても2週間以上遅いことになります。ただし、梅雨入りが遅れた分だけ梅雨明けの時期が遅くなるかというと、そうでもないようです。先例では、比較的短い期間の間に大量の雨が降る傾向があります。農業にとっても水源にとっても大切な降雨ですが、災害には注意したいものです。
 
2024年06月27日 08:46

本人確認書面

 登記申請を受任した場合には、申請人となる方の本人確認書面として免許証とかマイナンバーカードをコピーさせていただくことが多いです。司法書士に限らず、士業が業務を受任する場合には、各団体の内規で同等の規則が定められています。根拠となっている法律はいくつかあるのですが、最近強化されているのは犯罪等収益移転防止法が理由でしょうか。いずれにしても、実務上IDを拝見する必要があります。ここで1号書面といわれる所謂フォトIDと2号書面といわれる写真のないIDで扱いが異なります。フォトIDの場合は1通のコピーでよく、フォトIDでない場合は2種類のIDのコピーが必要です。運転免許証をお持ちでない高齢者の方は、マイナンバーカードを作っていただきますと諸手続きが簡単になるかと思います。
 
2024年06月24日 11:27

住居表示実施の意味

 登記申請を生業としてやっていると、住居表示の実施によって住所変更登記をすることが時々あります。私は住居表示の実施というのは、丁目、番、号を加えて大きい数字の番地を小さくして見やすくするとか、区分けが小さくなることで郵便配達の仕分けが楽になるなどの理由と思っていました。しかし、他にも重要な理由があることに最近気が付きました。住所の表示というのは、昔からあるものは一貫性がなくて、「番地」、「番」、「番の」など表記方法が統一されていません。明らかに過去に誤表記したと思われるものも、延々と引き継がれています。市町村役場としては、住居表示の実施は千差万別の表記方法がされている住居の記載方法を統一する絶好の機会なのです。
 
2024年06月21日 10:39

住所・氏名変更登記の義務化

 令和6年4月から相続登記が義務化されたのは、御記憶に新しいかと思います。実は別の義務化を含んだ不動産登記法の改正法が既に成立しております。それは住所・氏名変更の登記です。不動産の登記記録に記載される所有者の住所は、不動産の所在がどこにあっても住民票の住所になります。つまり、不動産の登記後に住所移転をした場合には、登記記録も変更登記をしなくてはなりません。また婚姻前に不動産を所有していた人が、婚姻後に氏が変更になった人は、登記記録の氏名変更をしなくてはなりません。これまでは罰則規定がなかったのですが、新しく施行される不動産登記法では過料の制裁が課されることになりました。施行日は令和8年4月1日で、対象者は住所・氏名の変更後2年以内に登記しなかった不動産登記名義人になります。
 
2024年06月17日 10:47

相続土地国庫帰属制度

 令和5年4月27日から施行されている新制度に、相続土地国庫帰属制度というものがあります。対象となるのは、相続または遺贈によって土地を取得した人です。地価が高く利用価値ある土地であれば、御自身が利用しなくても不動産屋を通して売却するなり、賃貸するなり有効な処分ができます。しかし売却が困難な田舎の山林や雑種地を相続して、固定資産税の負担だけを継続しているような場合には、この制度を利用して国家に土地を引き取ってもらうメリットがあるかもしれません。手続の申請窓口は法務局になります。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、事前に審査されて審査に通った土地のみが引き取りの対象になります。土地の管理費用名目で20万円請求されますから、ただで処分できるわけではないので気を付けてください。
 この制度がどれくらいの有効性を持っているかは、私は現状ではよくわかりません。もう少し経過をみれば判断できるのではないかと考えています。
 
2024年06月13日 07:44

相続登記の義務がない場合 その2

 建物が建築された場合には、建築した人(表題部所有者)が1か月以内に表題登記をすることが義務付けられています。これを怠ると過料の制裁がある旨が定められています。ところが、実態上この法律は適用されていません。なぜかというと、登記記録のない不動産を把握することができず、一律に法適用することが困難だからです。もちろん市町村役場は、固定資産税の請求の為に建築と同時に記録するのですが、役場と法務局は所轄が違いますから情報の共有はありません。また建物不動産といっても、簡単な小屋や屋根だけの車庫など評価額が数百円しかないような物件も含まれており、登記すべき不動産とそうでない不動産の線引きが難しいという側面もあります。
 そのようなわけで、本来義務があるはずの表題登記の懈怠に対して罰則が適用されず、所有権のない不動産に対して所有権を登記する義務は元々ないので、未登記不動産を相続した場合には登記義務は実質的にないという結論になります。
 
2024年06月10日 08:29

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