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租税特別措置法

 あまり聞き慣れない名前の法律だと思います。これは国税の特例に当たる法律です。範囲は広範に渡りますが、私たち司法書士が関わるのは登録免許税にかかる部分だけになります。この法律が適用される場合には、税率が下がるか税金が免除されます。例えば売買による土地の移転登記は、従前は2%の税率でしたが、現在は1.5%になっています。また、相続による土地の移転登記の場合には、評価額が100万円以下なら非課税となります。これらの法律の適用を受けるためには、非課税の根拠となる事実を証明する文書の提出と根拠条文を記載することが必要となります。他にも例は沢山ありますが、この場では到底紹介しきれません。司法書士は登記申請する場合に、依頼人の負担する税金が一番安くなるように十分注意して行っています。
 
2025年03月10日 11:26

登記申請と補正

 登記の申請書を法務局に提出すると、書面が受理されて受付番号がもらえます。登記がなされた時間の記録は、この受付時になります。書類不備がなければ、処理が終わったところで登記がなされて正式に登記簿に記載されることになります。ところが、この申請書に重大な欠陥があり、修正不可能と判断された場合には申請が却下されます。実務的には取下げの指示が出て、申請を取り下げることになります。流石に申請取り下げということは、滅多にないことですが、小さなミスで補正指示を受けることは結構あります。登記申請代理人の司法書士が提出する申請書に本来ミスなどあってはならないのですが、想定外のことがあって補正になってしまうわけです。私の場合には、司法書士の書面作成ソフトの使い方を間違えてしまって、気が付かないまま申請してしまった時にミスが起こりやすいです。見た目完全な書面を作ってくれますので、ソフトを信用してしまうわけです。便利なソフトですが、提出前には手書きの申請書のように一字一句チェックする心構えが必要な気がしています。
 なぜこのような駄文を書いているかというと、最近法務局から鳥取県司法書士会に、司法書士の申請書にミスが多いというお叱りの文書が届いて注意喚起されたからです。私もひとりの司法書士として責任を感じております。申請書にミスのない司法書士になるべく、今後も精進したいと思います。
 
2025年03月05日 09:44

大叔母の葬儀

 今週の火曜日に、父方の祖父の妹である大叔母が亡くなりました。木曜日に松江で葬儀があり、私も親族として参列してきました。私自身はほぼ面識がなかったのですが、父が生前懇意にしていたこともあり、代わりにお別れの挨拶をしてきました。満107歳でお亡くなりになったので、この高齢化社会においても超のつく長寿の人生でした。認知症の症状もなく、100歳を過ぎても非常にしっかりされていたそうです。大正から令和まで生き抜かれた人生に畏敬の念を抱かざるを得ません。
 
2025年02月28日 10:28

内容証明郵便

 皆さんは内容証明郵便を使われたことがありますか。司法書士は職業柄、確定日付の必要な通知をする場合には時々利用します。1ページの字数に制限があるので、長い文章を書くと高くなってしまうので、出来る限り1ページにまとまるように、必要最小限の文章で作成するのが基本です。非常に急ぐ場合には速達を利用しますが、通常は配達証明付きで送ります。
 期限付きの催告書とか、債権譲渡通知とか、時効援用のような法律手続には、内容証明郵便を使って確実に法定要件をクリアするのが便利です。ただし、期限を守らないと訴追するという意思表示を告知する場合には注意が必要です。不発に終わると、引っ込みがつかなくなります。円満解決の見込みがあるうちは、なるべく使わない方がいいと思います。
 
 
2025年02月25日 07:42

消費生活審議会 その2 行政手続と司法手続の違い

 消費生活保護法というのは、不当な契約等により被害を受けた人を救済するための法律です。法律として規定されているものと、条例として規定されているものがあります。当職のような立場ですと、司法手続による救済を最初に考えます。要するに悪徳業者等に法律違反等の根拠を明示した上で、契約解除と返金請求を求める文書を内容証明郵便で送付し、期限内に相手方が応じなければ訴訟で決着をつけるやり方です。このやり方の問題点は、被害者の視点では損害額が小さい場合、訴訟手続は費用倒れになる懸念があることです。また、大局的な見地からみて、悪徳業者が100件の不当契約をしている場合に、1件の訴訟で勝っても全体としては、解決に程遠いということです。これに対して行政手続の場合は、被害者の費用負担を考える必要がないことと、行政指導から行政命令にまで至れば、悪徳業者の事業全体を叩けるという根本的な問題解決が期待できます。行政手続の短所は、苦情件数が少ない段階では動きにくいという所です。結局の所、苦情件数が少ない場合には司法手続で解決し、事件が増えてきたら行政が対応するという流れになることになります。みなさんが被害に遭われた場合には、まず188に電話して、相談に乗ってもらうのがよいと思います。すぐに行政が対応できる場合には所轄が直接動いてくれますし、そこまでの状況でない場合には、法律家に相談するツナギを取ってもらえます。大切なことは、泣き寝入りしないことです。
 
2025年02月21日 15:26

2月15日法律相談会を終えて

 2月15日に米子コンベンションセンターで、司法書士会主催の定例の法律相談会がありました。今回は登記、相続、遺言に関する相談限定の募集ということで、6人の相談員で盛大に行いました。皆様の問題がこの相談会で解決につながることを願っております。遺言書の作成、相続放棄の申述、生前贈与の要否、税金、遺産分割協議書の作成など、相続手続は色々な要素が入って複雑です。相談者の方とお話すると、ネット等で調べられたけれど、ハッキリとしない点があり足を運んだといわれることが多いです。ネット上の説明は法の運用面での詳細を書いていませんので、不安になられるのかと思います。そのような場合こそ、司法書士会の法律相談会に足を運ばれるのがよろしいと思います。皆様が相続手続に関わることは、一生の間で多くありませんが司法書士は、実務を通して色々なケースに対応していますので、適切なアドバイスができることも多いと思われます。相談会は毎月開催しておりますので、司法書士会のホームページや市報などを見て、予約を取ってぜひご参加ください。
 
2025年02月17日 10:06

消費生活審議会 その1 被害に遭ったら?

 先日、鳥取県消費生活審議会がコンベンションセンターで開催され、私も審議員として出席してきました。審議した内容は、条例の改正案に関するものです。これまでの条文では行政が対応しにくい部分があり、内容を一部変更したいということで改正案について諮問しました。県民が直接的に周知しなくてはならない内容というよりも、行政対応の即応性向上のための変更だと思います。
 皆さんが不当な契約を結ばされた場合に、損害を回避するために取るべき手段としては法律家に相談するか、行政窓口に相談するのがよろしいと思います。どちらにも長所と短所がありますが、今回は行政に相談する方法を紹介します。ひとつは、消費者ホットライン188(「嫌や」と読むらしいです。)に電話して状況説明をした上で、アドバイスを受けることです。おそらくですが、更なる相談の為のもよりの行政窓口を案内してもらえると思います。もうひとつは、消費生活相談窓口に直接行って相談を受けることです。どこにあるのか?ほとんどの方はご存じないと思いますが、米子市の場合は、コンベンションセンターの4階に相談窓口がありますから、そちらを訪ねてください。
 
消費者ホットライン 188
消費生活センター 米子市末広町294番地 米子コンベンションセンター4階
 
2025年02月14日 08:50

石破総理、トランプ大統領に金の兜を贈る!

 石破総理が訪米されて、トランプ大統領と会談を持たれました。外交案件は色々と難しいものですが、今回の話は総理が贈ったギフトになります。総理は鳥取県の老舗人形店である「人形のはなふさ」の「亜麻色縅満天金星兜飾り」という金色に輝く煌びやかな兜を選ばれました。鳥取県の伝統産業の製品を渡したいというお考えなのだと思います。私はこの店の存在は子供の頃から知っていましたが、享保2年(1717年)創業の老舗ということは全く知りませんでした。鳥取県にも伝統産業があるものですね。お店も受注した時はトランプ大統領に贈ることはご存じなかったそうで、随分と驚かれたと聞いています。「人形のはなふさ」としても知名度を挙げる実績となり、とてもよかったですね。日米友好の一助になってもらえたら幸いです。
 
2025年02月11日 17:41

やはり大雪です!

 先日、西部地区の司法書士の交流団体である米子会で、たまたま雪の話になりました。今年は暖冬で雪が無くていいですねと私が言ったら、日南町の先生から雪かきをしていると聞かされて驚きました。考えてみれば米子市は海沿いですから平均標高も低く、私の家の辺りですと7メートルくらいです。これに対して中国山地のすそ野にあたる日南町は、平均標高が500メートルを超えています。雪が降るのも当たり前ですね。私は長らく鳥取県は海沿いの県だと思っていたのですが、とんでもない勘違いでした。山間部から海岸線までをカバーしているのが、我らが県だったのです。
暖冬に安心していたところ、週末からの大雪になりました。雪かきやら、渋滞やら、皆様も御苦労されていることと思います。早く雪が解けて春が来るといいですね。
 
2025年02月10日 10:55

住所・氏名変更登記の義務化

 令和6年度は相続登記が義務化されたことから、相続物件をお抱えの方々の登記ラッシュの1年になりました。法務局の登記簿正常化キャンペーンの第二段が、住所・氏名の変更登記の義務化になります。まだ始まっていませんが令和8年4月1日から、登記上の住所や氏名が登記時と異なった登記名義人は、変更時から2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。一応過料の制裁も用意されています。ただし、住所の変更については、検索情報を提供していた登記名義人については、法務局の職権で登記を無料でやってもらえるとのことです。どういうことかと申しますと、令和7年4月21日以降に登記申請をする人は、申請について検索情報として「住所、氏名、生年月日、メールアドレス」を提供しておけば、将来住所の変更があっても法務局が市町村役場に問い合わせて、勝手に登記情報を変更してくれるというわけです。そのようなわけで、今既に登記名義人として登記されている方については、やはり変更登記の申請をしていただく必要があります。ご要望がありましたら、当職も御協力させていただきますので、ご連絡ください。
 
2025年02月07日 09:32

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