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抵当権の解除

 抵当権を設定する場合には、なんらかの弁済しなくてはならない債務の存在が必要です。多くの場合はお金を借りて、その返済の担保として抵当権を設定します。登記記録としては「年月日金銭消費貸借、同日設定」のようになります。これに対して、抵当権を抹消する場合の登記原因は、債務の消滅原因を記載する場合と、抵当権者が債務と被担保不動産の関係を切断する意思表示を記載する場合の二通りがあります。前者は「年月日弁済」とか「年月日主債務消滅」など色々なパターンがあります。後者は「年月日解除」になります。解除を登記原因とする抵当権抹消登記申請をする場合は、大抵被担保債権が消滅して何十年も経ってから登記を申請する時です。設定者が交付された必要書面を無くしていて、司法書士が抵当権者に抹消手続に必要な書面の再発行をお願いしても、抵当権者も資料を保存していないために弁済の事実も日付もわからないときに「抵当権を解除する」旨のシンプルな抵当権解除証書を提出していただいて登記申請することになります。
 
 
2024年02月14日 08:18

戸籍謄本の取得が簡単になります

 現在戸籍謄本は、本籍地の市町村役場又はコンビニで取得できますが、本籍地が異なる場合には郵送手続が必要となっています。この不便な状況を改善するために、令和元年に戸籍法が改正され、もよりの市町村役場で他の本籍地の戸籍謄本を取得できるように法整備がなされました。この新法は令和6年3月1日から施行されますので、ぜひともご利用になってください。
 
2024年02月08日 08:45

遺言書 その2

 遺言書を書かれる場合は、法定要件を満たした記載をされることが必要です。基本的に誰が誰に何を相続又は遺贈するかということを、明確にしなくてはなりません。その上で、日付と署名捺印をすることになります。訂正の仕方にも規則がありますが、私は訂正して訂正印を押すよりも、全部書き直すのがよろしいと思います。
 「一切の財産を○○に相続させる。」のような文言でも駄目なわけではありませんが、特定できる財産はできる限り特定して記載して、その他の財産について「一切」という括りをするのが望ましいとされています。そのようなわけで、不動産や預貯金口座は明示した上で、残りの部分を「その他一切の財産」と書くのをお勧めします。
 遺言書の作成後に取得した財産はどうなるのかという疑問があります。これについても、予見できるものは具体的に記載し、そうでないものは前述の「その他一切の財産」としてカバーするように書いておきます。仮に~の不動産を取得していた場合には・・・のような感じでしょうか。他にも指定した相続人や受遺者が先に死亡していた場合に、他の人に財産が移転するような附帯条項を入れることも可能です。
遺言書の作成をお考えの方は、司法書士に原案作成を依頼されるとよいと思います。
 
2024年02月05日 09:40

自筆証書遺言保管制度

 遺言書を残す場合には、自筆証書遺言を作る方が公正証書遺言を作るよりも、はるかに簡単で費用も少なくてすみます。しかしこれまでは、保存や実効性の問題の他、裁判所の検認手続の手間がかかる点が欠点でした。これらの問題を解決して、遺言書を積極的に残してもらいたいという趣旨から法務省は、自筆証書遺言保管制度を作りました。この制度の特徴は以下のようになります。①自筆証書遺言を遺言者自ら法務局に預け入れることで、裁判所の検認手続を不要の扱いとすること。②届け出た相続人に遺言書保管の連絡をすることで、遺言書が確実に相続人に引き渡されること。③遺言書の預け入れの際に、明らかな書式上の不備をチェックしてもらえること。遺言書保管制度を利用される方は、ウェブ上のページから予約を取るか、電話で直接法務局に予約を入れて、遺言者自らが法務局に出頭する必要があります。委任状を持った代理人による預け入れは認められていません。この際に必要な書面は、遺言書、申請書(ダウンロードするか現地で記載する)、本籍地の記載のある住民票の写し、本人確認書面(免許証かマイナンバーカード)、印紙代3900円になります。遺言書を残される方は、この制度を利用されることをお勧めします。
 
2024年02月02日 11:00

遺言書 その1

 相続登記においては、遺言書を提出して法定相続分と異なる所有権移転登記を申請することができます。例外はあるものの、通常利用される遺言書の形式は2種類あって、ひとつは公正証書遺言、もうひとつは自筆証書遺言になります。これから遺言書の作成をお考えの方は、両者の違いを知っておかれるとよいと思います。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が本人に口授し、二人以上の証人の立会を必要とする非常に信頼度の高い遺言書になります。この方法の優れている部分は、本人がお亡くなりになった後で遺言の紛失の心配がないこと、裁判所による検認手続が不要なこと、法定要件を満たさないおそれがないことです。問題点は費用が高くなってしまうことですね。遺産が大きくて相続人間に争いが予見される場合にのみお勧めできる方法です。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で記載するものです。この方法の優れている点は、簡単に作成できることと費用が安くあがることです。問題点はお亡くなりになった後に、遺言書が日の目を見ない可能性があること、法定要件を満たさない遺言を書いてしまった場合に効力がないこと、裁判所の検認手続が必要なことです。このように書くと不安になられるかもしれませんが、当司法書士はこの自筆証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書の作成の原文を司法書士に依頼されれば、法定要件の問題は回避できますし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、裁判所の検認手続が免除されるとともに、遺言書が闇に葬られることもなく必ず日の目をみるからです。自筆証書遺言保管制度については、後日説明させていただきます。
 
2024年01月30日 08:28

今年も雪かき

 25日は大雪で駐車場に車を入れることができず、やむなく臨時休業となりました。幸い夜から雪は降らずに気温も下がらなかったので、翌日は雪も緩み駐車場に車を入れることができました。それでも結構な量の雪かきが必要で疲れました。去年アマゾンで買った車載スコップが大活躍しましたね。山陰に住んでいるドライバーにとっては、車載スコップは必須アイテムだと思います。交通事故で通行が遮断されるニュースも出ていますので、皆様も安全運転で自らを守ってください。
 
2024年01月26日 08:28

寒波到来

 今年は暖冬ということで安心していたのですが、山陰で雪が積もらない冬などあるはずもなく、今日の米子市は一面雪景色となりました。車の雪降ろしをして視界が確保できるまで暖気をして、事務所に出勤して通路の雪かきをしました。去年は車がスタックして立ち往生したので、今年は車載スコップの準備をして雪に臨んでいます。みなさんも、車の運転にはご注意ください。
 
2024年01月24日 10:24

簡裁訴訟代理認定司法書士

 司法書士は、訴額制限があるものの簡易裁判所の訴訟について、依頼人の代理人として法廷に立つことができます。この司法書士の簡裁訴訟代理権が法定されるまでには、紆余曲折があったようですが、歴史的な司法書士の業務の実態と社会的な要請にかなうことから認められています。ただし司法書士の場合は弁護士とは異なり、司法書士試験に合格して司法書士登録をするだけでは、当然にこの簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができません。司法書士法は、司法書士が100時間以上の特別研修を受け、なおかつ簡裁訴訟代理等関係業務認定能力考査試験に合格することを代理人資格付与の条件としています。
そのようなわけで、通常司法書士試験に合格した人は、次の年度に特別研修と認定能力考査試験を受ける場合が多いです。試験は司法書士試験と比べれば、時間も十分あって範囲が狭いので難しくはありません。しかし、約1か月にわたる特別研修は結構な負担になります。内容は半分がズーム研修で半分が、高裁所在地の都市での実地研修です。講義を受けたり、裁判の傍聴をしたり、準備書面をチームで作って裁判ゲームをやったり、中々盛沢山の内容で楽しかった記憶があります。最終日に講義を担当された弁護士の先生のひとりが「最後は自分自身とバッジを守ってください!」とおっしゃっていたのが、とても印象に残っています。顧客本位であっても、一線を踏み越えてはいけないという戒めですね。肝に銘じたいものです。
 
2024年01月22日 14:37

遺産分割協議書と相続分譲渡証明書

 被相続人が遺言書を残さず死亡した場合、通常は遺産分割協議書を作って相続財産の整理をすることになります。しかし、代襲相続や二次相続を含む多数の法定相続人が存在する場合には、住所地が異なったりお互いに面識がなかったりして、遺産分割協議書の作成が困難になります。このような場合には、被相続人と関りがあまりない相続人に対して、依頼人に頼んで相続分を譲渡してもらうように話をつけてもらって、相続分譲渡証書に署名捺印してもらいます。(ちなみに、相続人に直接お願いできるのは遺族か代理人弁護士で、司法書士には協議に関与する権限はありません。)この相続分譲渡証書を提出してもらうと、その人は遺産分割協議から除外され、少人数による協議書の作成が可能になります。もちろん協議に参加する人の間に争いがある場合には、遺産分割調停の申立をして決着することになります。それでも、相続分譲渡証書を提出した人は調停からも除外されるので、手続としてはかなり簡単になるわけです。法律の想定している状況というのは、比較的少人数の遺産分割であって、数十人の面識のない法定相続人の遺産分割ではありません。しかし、そのような状況に対応するのが法律実務であって、一見簡単な手続が難しいことも少なくありません。ご自身で困難な遺産分割手続がある場合には、法律家に相談されることをお勧めします。
 
2024年01月17日 08:21

暖冬

 長期予報によれば、今年の冬は暖冬ということです。1~2月の予想気温も平年より高めで、降水量も低めになると予想されています。去年の1月は稀にみる大雪で、出勤途中に車がスタックして近所の方々に救出されたことがあります。事務所の駐車場も雪に埋まって使用不能となり、事務所を休んだこともありました。それを契機に車載スコップをアマゾンで購入して、同じ状況になった時には自力で脱出できるように準備しています。幸いなことに、今年は雪の心配なく過ごせそうです。
 
2024年01月15日 10:16

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