廣澤司法書士事務所|不動産登記・相続関係の無料法律相談なら|鳥取県米子市

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相続登記はお済みですか月間

 毎年、二月は「相続登記はお済みですか月間」ということで、全国的に通常の法律相談会よりも人数を増強した相談会を実施しています。他の法律相談会と異なるのは、相談内容を相続登記に限定して、お困りの内容にお答えする点にあります。今年は2月7日土曜日に、ふれあいの里で実施いたします。午前の相談が10時から12時、午後の相談が12時から2時となっております。私も午後の相談員と出席いたしますので、よろしくお願いいたします。
 司法書士会の法律相談会とは、無関係に当事務所でも随時法律相談を行っておりますので、ご予約の上、事務所にいらしていただけたらと思います。
 
2026年02月06日 12:39

会社の設立記念日に関する変更

 会社を設立されたことのある方は少ないかもしれませんが、これまでの商業登記規則では、会社の設立の日は設立登記の申請をした日でした。つまり休みの日は会社設立の日にはならなかったわけです。ところが、今度新しい商業登記規則が施行されることになり、登記すべき事項に「会社成立の年月日」という欄が新しく加えられ、法務局の休日の日でも会社の設立記念日とすることが可能になりました。制約は会社の設立手続が終了した日以後で、設立登記の日までの間ということです。この商業登記規則の改正趣旨というのは、定款認証、取締役の就任承諾、出資の履行という手続きがすべて完了して実態上会社が成立していても、土日祝祭日だと登記申請できないので、設立の日が数日後になるという不整合が生じるので、これを防止したいということのようです。
 
2026年01月29日 08:16

衆議院選挙

 高市内閣は、やはり解散総選挙で地盤を固めに来ましたね。高市人気が高い反面、自民党の人気がそれほど高くないという状況で議席数をどこまで増やせるかが焦点だと思います。維新と連立している現在でも、予算は通せると思いますが重要法案が否決される可能性が高いので、解散総選挙は当然の決断とみる向きが多いようです。自民党が単独過半数を取るのは難しいかもしれませんが、維新と合わせて過半数を取る可能性は十分ありそうです。世評調査では経済問題を重視する人が最も多く、軍事外交問題を重視する人が二番目に多いという結果がでています。ちなみに私は、軍事外交を最も重視しています。国政を左右する重大な選挙になることは間違いないので、皆さんもぜひ投票にいかれてください。
 
2026年01月28日 08:49

株主総会議事録への押印義務について

 法人からの法律相談で議事録の押印義務について聞かれたことがあります。株主総会議事録に出席取締役全員が押印しなくてはならないのか?あるいは代表取締役が押印しなくてはならないのか?といった疑問ですね。現在の会社法では、株主総会議事録に出席取締役の押印義務はありませんので、法律上は押印しなくても構わないことになります。しかし、現実問題として誰も押印していないと、ただのワープロ文書にすぎず原本である証明がつきません。そこで実務的には、取締役の誰かが記名押印して体裁を作ります。通常は議長の代表取締役です。この場合に用いる印鑑は認印で問題ありません。ただし、その株主総会が代表取締役の選定にかかるものである場合には、出席取締役全員の記名押印が必要になり、前代表取締役が法務局届出印を押印しない場合には、全員が実印を用いて押印する必要があります。法務局に代表権を有する取締役の就任又は重任登記を申請するときには、印鑑証明書とともに提出しなくてはなりません。代表取締役の選任にかかる株主総会の議事録が、特別な扱いをされている理由は、会社乗っ取りを防止するためとされています。
 
2026年01月21日 14:42

法律用語の奇妙な読み方

 法律の世界では、一般的な言葉を別の読み方で読む奇妙な習慣があります。例えば、兄弟姉妹を「けいていしまい」、競売を「けいばい」、境界を「けいかい」と読みます。初めて民法を学習する方は、座学で学んだ内容を講義で聞いたときに違和感を感じられるのではないかと思います。しかし、これには歴史的な理由があります。現代の法律は明治時代に西洋の法律を研究して作られたわけですが、それ以前にも日本には法制度がありました。律令、公家法、武家法、江戸幕府法では、法律用語は、漢文体の音読みにより理解運用されいたのです。明治時代に新たに法律が作られた時には、日本語に翻訳した法律用語を音読みで、読むという原則が作られ、明治時代以前の読み方が踏襲されました。これが慣習化した結果が、今日の奇妙な法律読みの実態なのです。
 
2026年01月19日 08:32

司法書士の法律相談の範囲について

 鳥取県司法書士会は、定期的に法律相談会を実施しています。また、司法書士も自身の事務所で法律相談を受けています。基本的に法律上の問題は、何でもお答えするように努めているわけですが、司法書士の法律相談には幾つかの法律上、または司法書士の行為規範上の制約があります。法律上の制約というのは、司法書士の権限を越える内容については相談できないというものです。例えば、簡裁訴訟代理権を有しない司法書士の場合は、裁判業務全般の法律相談はできません。認定司法書士であっても、訴額が140万円を超える地裁案件の法律相談はすることできません。500万円の損害賠償請求をしたいという相談をされても、弁護士会の法律相談に行ってくださいとしかお答えできないのです。また、相談者と司法書士の間で利害相反がある場合も、回答できません。どういうことかと申しますと、相談を受けた司法書士が対立当事者の相手方の代理人をしているとか、相手方から法律相談を受けてアドバイスしたような場合です。もちろん、利害相反に関しては当該司法書士だけの問題ですので、別の司法書士は相談にのることができます。私も何度か法律相談会で、話を聞いているうちに「申し訳ありませんが、ここで中止させてもらいます!」と法律相談を終えたことがあります。あまり気にされる必要はありませんが、上記のような内容の場合には相談ができないこともあるという点を御理解ください。
 
2026年01月13日 09:14

431号で街路樹伐採工事

 431号を通られた方はわかると思いますが、街路樹の伐採工事をやっています。431号の歩道沿いには、電線が並行して通っています。見れば明らかなのですが、あちこちで電線に架かるほど街路樹が伸びていて危険な状態です。当然整備のために道路の左車線を止めて、街路樹の伐採作業をしなくてはなりません。ここで不思議に思うのは、そもそも街路樹はこの米子市に必要なのかという点です。道路わきに街路樹があることで、自然が増えてうれしいと思う米子市民はほぼいないと断言できます。道路の視界確保と交通安全を考えれば、率直に言って街路樹はない方がよろしいです。税金を使って街路樹を整備して、その維持費まで毎年計上するのは市民に対する背任行為と言わざるを得ません。行政には、街路樹廃止の議論もないのでしょうか。当職はとても遺憾に思います。
 
2026年01月09日 10:34

大きい地震がありました!

 正月六日米子市は、島根県東部を震源とする大きい地震に揺さぶられました。みなさんも肝を冷やされたことと、お察しいたします。私はその時は車上におり、信号待ちの最中でした。突然車が大きく揺れだして、最初は車の故障かと思ってオロオロしていたところ、緊急地震速報が鳴り出して事態を把握した次第です。急遽外出を取りやめて事務所に戻ったら、また大きい地震が来る始末で大変恐ろしい思いをしました。ニュースを聞いている限り、大きな被害の報告はなく一安心というところです。高速道路や鉄道は閉鎖されて、直ちに路面やレールのチェックをしているのを見ると、さすがに日本は地震に対する備えの出来た国だと感心します。それにしても、自分自身が地震に対して何ら準備も心構えもできていないのが、よくわかりました。自然災害は突然にやってくるので、備えを怠らないように心がけたいものです。
 
2026年01月06日 12:37

相続登記をお考えの方に

 先日、司法書士会の勉強会に参加して、他の司法書士の苦労談を拝聴する機会がありました。遺産分割調停の勉強会であったため、自然と話題は相続登記の手続きの話になりました。ある司法書士は100人くらいの相続人のいる相続登記を2年かけて、完了したということです。司法書士の世界では、相続人の人数が20人を超えると困難な事件とみなされます。どういうことかというと、それくらいの人数になると、認知症、行方不明者、外国人、遺産分割協議に応じない人が必ずいて、別途代理人の選任が必要だったり、調停手続なしには完結できないという意味です。受任しても、途中で辞任せざるを得ないこともあります。20人ですら大変なのに、100人の相続案件を解決された方の手腕には、恐れ入るほかありません。また他の司法書士は、外国人の相続人の住所と連絡先が不明で、他の相続人からのわずかな情報を頼りに突き止めて連絡をして、登記にこぎつけたとのことです。ほとんど探偵をやっているようなものだと思います。私自身はそれほどの事例に関わったことはありませんが、やはり外国人絡みの案件で受任から2年かけて、登記を完了したことがあります。今から思い返しても、無事登記ができたのは僥倖という他ありません。
 昔に亡くなられた被相続人の不動産の相続登記に悩まれている方もいらっしゃると思いますが、司法書士は相続人探索や戸籍収集、代理人の選任から遺産分割調停の申立まで、一般の方には困難な手続も代行できますので、お困りの方は是非とも相談されてください。いきなり司法書士事務所を訪ねるのはバリアが高い方は、司法書士会の無料法律相談会や、無料電話相談で切っ掛けをつかんでいただけたらと思います。
 
2025年12月23日 11:08

昔の戸籍法

 相続登記の仕事をしていると、とても古い戸籍を見ることがあります。最近驚いたのは、文化文政年間に生まれた方々の戸籍謄本を目にした時です。文化文政年間といえば、1804年から1830年の間で、江戸で商人文化が花開いた時代です。当然、この方々が生まれた時代には戸籍法も戸籍謄本もなかったわけですから、明治時代の初期に当時あった記録や聞き取り調査によってまとめられたものだと思います。日本で最初に作られた戸籍法は江戸時代の社会慣習を強く反映したものだったものと思われます。戸主が一族を束ねて、戸主を継がない子が独立するときは、戸主の戸籍から出て新しい戸主として分家を作るというのは、江戸時代の風習だと思います。また隠居というのは、生前に家督を子供に譲った元戸主のことになります。現代では相続は死亡後にしかできないので、生前に財産を譲り渡す場合には、相続ではなく生前贈与という言葉を使います。しかし、昔の戸籍法ではすべての財産を譲り渡して隠居することで、生前に、子に戸主を引き継がせることができました。このような家督相続は、死亡後には当然に起こりますが、生前にも戸主の意志で行うことが可能だった点が、現代の戸籍法と大きく異なっているところです。核家族化の進んだ現代の相続と、一族すべてを束ねる当時の戸主の家督相続では、家を引き継ぐことの重みが段違いに違うように感じます。
 
2025年12月16日 15:43

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