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暖冬ですね

 今年の冬は寒くなるという予報も少しはあったと思いますが、あまり雪が降らない冬になりそうです。私は雪などというものは、ゲレンデだけで降ってくれればいいと思っていることもあり、大変結構なことだと思います。当事務所の駐車場は大家が除雪してくれないこともあり、例年雪かきが大変な作業になっています。その意味ではありがたいことです。少し残念なのは、大雪に備えて買った特大の除雪スコップの出番がなさそうなことです。何というか、振り上げたこぶしの下ろしようがないといったところでしょうか。
 
2025年01月17日 14:08

相続土地国庫帰属制度 近況

 利用しない相続土地を国庫に帰属させて、相続人の負担軽減と土地の有効利用の道を開くという趣旨で作られた新制度ですが、現実的にはあまり評判はよろしくないようです。やはり要件がきついのと、審査期間の長さに不満が大きいと思われます。山林の土地の放棄が一番需要がありそうなものですが、山林というのは隣地との境界がハッキリしないことが多いです。これを土地の相続人が判別するのは、かなり難しくやはり代理人にやらせることになります。国がタダでやってくれたらいいのですが、そのようなサービスはありません。結局代理を依頼された弁護士、司法書士、行政書士が土地家屋調査士に外注して評価させることになります。要するに安い値段で引き取ってもらえないということですね。私の暫定的な結論としては、現状ではあまりお薦めできない制度ということになります。
 相続放棄によって、法律上当然に国庫帰属となれば、結局税金で面倒をみるしかないのですから、もう少し便宜を図ってもらってもいいのではないでしょうか。
 
2025年01月14日 07:58

明けましておめでとうございます

 昨年中は色々とお世話になりました。今年もよろしくお願い致します!

 令和6年は相続登記の義務化の影響で、登記実務が混雑する状況が特徴的でしたが、登記ラッシュも一段落した印象です。いまだ相続登記を抱えていらっしゃる方は、司法書士会の法律相談に行かれてみるとよろしいかと思います。当事務所でも、いつでも登記の無料法律相談を実施しておりますので、ご一報いただければお力になれると思います。皆様にとって今年一年がよい年になりますように、お祈りしています。
 
 
2025年01月06日 08:27

年末年始の営業について

 暮れも押し迫ってきて、皆様もお忙しい毎日とお察しいたします。私は仕事の整理、デスク整理などして今年の締めくくりの準備をしております。当事務所は基本的に、法務局とか市役所のスケジュールに合わせて営業しています。官公署が休みなのに司法書士事務所開けてどうするの?という考えでやっております。今年は12月27日金曜日が仕事納めで、来年は1月6日月曜日が仕事始めになります。例年よりも、少し長目の冬休みといったところです。
 
2024年12月20日 13:25

冬用タイヤ

 師走となると、雪道の運転に備えて冬用のタイヤに交換する時期かと思います。私も家の者にせっつかれて、タイヤを付け替えてもらおうとディーラーに予約の電話をしました。しかしながら、混んでいて予約が取れませんでした。混んでいる時に頑張るのがプロだろう???と思いながらも、整備工場の仕事量には限りがあるので仕方のないところです。あちこち探して回ってもいいのですが、昔を思い出して自力で交換してみることにしました。
 休みの日に車載工具でジャッキアップして、対角にネジを緩めてタイヤをはずし、小屋から引っ張り出してきたスノータイヤのホイールと交換しました。いい工具があれば、どうってことのない作業ですが、いかんせん車載工具では効率が悪いです。パワージャッキがもう少し安ければ買うのですが、ちと高いですね。正直、私は疲れました。
 
2024年12月14日 14:12

一般向け講演のあり方

 司法書士は司法書士会の仕事として、一般の方向けの講演を時々やります。事前準備として制度や法律をチェックして、手続上の注意点などを整理します。しかし、それをまともにパワーポイントに落とし込んで、研修会のようなプレゼンをするのは好ましくありません。なぜかと云えば、会場にいらっしゃるのは前提知識がほぼ無い人が多く、高齢者の方が中心になるからです。大切だと思って細かい話をしていると、完全に空振りすることになります。ではどうすればいいのでしょうか。私も正直わからないのですが、どのような時に必要な手続なのか?手続をする場合にはどんな手順になるのか?費用負担はどの程度なのか?といった概要をゆるく聞いてもらって、具体的な細則は敢えて省略するほうが来場者の将来の関心につながるのではないかと思っています。講演会は、制度の理解や将来の利用の為の、ちいさな切っ掛けを提供する場でよいと思います。
 
2024年12月13日 08:14

溝口公民館講演を終えて

  本日は、伯耆町立溝口公民館にて講演を行ってきました。タイトルは「認知症の親の財産を守る方法」で、成年後見、任意後見、家族信託について説明を行いました。ご来場いただきました方々は、お忙しい所足を運んでいただきありがとうございました。今後の法律手続の参考にしていただけたら幸いです。また、私に講演する機会を与えて頂きました主催の館長権代勝治氏には、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
司法書士会は、公民館とか会社などからの講演依頼に従って、毎年無料講演会を実施しています。ご興味のおありの団体の方は、鳥取県司法書士会に御相談になっていただけたらと思います。
 
2024年12月11日 13:19

相続土地国庫帰属制度 その3

 この制度の利用に当たって、前提として相続登記をする必要はありません。相続情報として戸籍謄本を提出することで相続人全員から申請可能です。すべての相続土地を国庫に帰属させる場合には、相続登記はしない方がよろしいと思います。一部の土地を相続したい場合には、まとめて相続登記をして、不要な土地だけこの制度で手放すというのも一案です。
手続としては相続放棄の方が遥かに簡便で安くて早いので、不要な土地だけの相続であれば相続放棄をお薦めします。一定額以上の預金等の財産がある場合には、本制度を利用して不要な土地だけ手放して、他の財産を相続する方がお得になります。
本制度の申請代理の手続費用が比較的高額になる理由は、おそらくですが現地調査が大変だからです。弁護士、司法書士、行政書士は書面作りには習熟していますが、現地調査はあまりやりません。ところが、この申請には土地の境界を明らかにした写真提出が必要となっています。場合によっては山林に分け入って、境界標識を探して写真を撮らないといけません。常識的に考えれば土地家屋調査士の仕事ですが、土地家屋調査士にはこの手続きの代理権がありません。そのようなわけで3士業が受任して手に負えないと、土地家屋調査士に一部外注することになって、費用が高くなるしかないのだと思います。長々と書きましたが、相続土地国家帰属制度のお話は以上になります。
 
2024年12月06日 06:49

相続土地国庫帰属制度 その2

 今回は、この制度を利用する場合の費用のお話です。申請手数料は1件につき1万4千円です。この1件というのは、1筆の土地という意味ですから、10筆の土地なら14万円ということになります。ただし、同種の土地が隣接している場合は1筆扱いということなので、必ずしも筆数が申請件数になるわけではありません。隣接していても宅地と農地では1筆扱いにはなりません。この申請手数料は申請が却下されたり、審査に落ちた場合でも返還されません。
 審査に通った場合には、負担金を1カ月以内に支払います。これは10年程度の土地の管理費用相当という説明がなされています。金額は土地の種別により異なります。宅地、田畑については、面積に関わらず20万円です。山林とか雑種地は面積に応じて決められておりますが、山林ですと21万円+面積×〇〇円という感じになります。○○は面積に応じて6~59円で、面積が大きいほど面積当たりの加算金は安くなります。また、代理人に依頼される場合には、これに代理人報酬が加わります。ネットでみると、相場は30万くらいからとなっています。少し高そうですが、手間のかかる部分があって致し方ないことだと思います。
 
2024年12月03日 08:11

相続土地国庫帰属制度 その1

 相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日から始まった国家による相続土地の引き取り制度です。制度趣旨は、相続財産に利用価値のない土地が含まれている場合に、相続放棄や寄付以外の方法で土地の所有権を放棄する道を開くことです。せっかく土地を引き継いでも、売却や賃貸ができない上に、自らも利用できないとなると、管理費用の負担や所有者責任だけを相続することになってしまいます。結果的に管理不全不動産が増える原因にもなります。そこで、一定の手数料を払って所有権を放棄できる方法を整備したということです。対象となる土地には一定の制約があって、建物や建物の立っている土地、抵当権等の他人の権利が登記されている土地は対象になりません。
 申請先は所轄の法務局の本局で、鳥取県ならば鳥取地方法務局だけになります。この手続きを代理できるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限定されています。まだ普及している制度ではなく利用者もそれほど多くありませんが、相続放棄のようにすべての相続財産の権利を放棄するのではなく、限定的に放棄できるので人によっては利用価値のある制度と思われます。
 
2024年12月01日 16:20

廣澤司法書士事務所

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