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梅雨明けらしいです

 今年は梅雨入りが遅れて、中国地方では平年より2週間以上遅い梅雨入りでした。遅れた分だけ梅雨明けが遅くなるわけでもなく、数日遅れで7月21日くらいに梅雨開けしたらしいです。天気図をみると、今では梅雨前線は東北まで押し上げられています。これから夏本番ということになります。子供の頃は夏休みの到来はうれしかった記憶がありますが、現在では特に休みがあるわけでもなく、ひたすら暑いだけです。欧米のような大陸国家では、夏というのは外に遊びに行きたくなる素晴らしい季節らしいですが、モンスーン気候のアジアの夏は高温多湿で快適な季節ではありません。皆様も熱射病にならないように、気を付けて夏を乗り切ってください。
 
2024年07月26日 09:16

不動産登記の郵送申請について

 皆さんが不動産登記を本人申請される場合は、窓口で書面申請されることが多いと思います。司法書士はオンラインで申請書を出して、後から紙の添付書面を法務局に提出する特例方式で申請するのがほとんどです。この場合の書面持ち込みの方法は、実際の窓口に持って行くか、レターパックプラスで郵送します。提出期限は申請日の翌々日までとなっています。レターパックは速達便ですが、離島の場合には状況によっては到着しない可能性があります。先日、隠岐の島に申請した時は、不安だったのでフェリーの時間と本数を調べました。境港から隠岐の島への船は高速船が一本と普通のフェリーが一本しかないので、その日の船で送ってもらえないと翌日になります。もしも翌日海が時化て船が欠航したら、翌々日は期限最終日になります。フェリーが着くのが午後6時30分なのでタイムアウトになってしまいます。そのために、申請当日確実に船で運ばれるように、レターパックを郵便局の本局まで持ち込んで郵送しました。追跡情報を見て、当日隠岐の島に着いたのを確認したときは、静かに感動しました。
 
2024年07月24日 10:44

受任可能な不動産登記の管轄について

 私はホームページ上で不動産登記業務を受けるお客様のエリアについては、鳥取地方法務局米子支局が管轄となる鳥取県西部と、島根地方法務局が管轄となる松江市、安来市と指定しています。これは本人確認をきちんとする必要があるのと、遠方から当事務所に来ていただくのが依頼人に取って不利益であるという理由からです。ですから依頼人の方が米子市にいらして、鳥取県東部や県外の不動産の移転をご希望ということであれば、問題なく受任して申請します。また不動産業者等からの遠方の登記依頼についても受任しております。実際問題として、私が書面を自分で法務局に持ち込むのは、米子支局だけなので申請先が米子支局以外ならば、倉吉支局でも北海道地方法務局でも郵送申請の手間は同じことです。
というわけで、遠方の不動産の相続登記などご希望の方は、遠慮なくいらして頂けたらと思います。
 
2024年07月22日 11:22

死後のサブスク債務について

 ネット社会になって、サブスクで月払いの支払をカードでされている方も多いかと思います。私も業務で利用しているアドビアクロバットDCとクラウドの使用料はカードで月払いにしています。便利でいいのですが、契約当事者が死亡した場合には、契約解除されることもなく永久に引き落としがされるという問題があります。通常はひも付きの銀行口座が凍結されたところで、債権者から通知が来ることで死者の契約が判明します。しかし、口座の処理がされないと支払が継続してしまいます。相続人は死者のパソコンへのアクセスが出来ず、契約関係を知らないので簡単に解約手続ができません。ネット検索するとサブスク関係の同種のトラブルが、随分多いことに驚きます。一身専属契約で死亡と同時に契約が終了するかと思えば、そのような扱いわされていません。従って、死後の支払い分について不当利得返還請求をしても認められない可能性が高いことになります。債権者保護とは云えない、極めて理不尽な支払請求がまかり通っている現状です。サブスク契約については、適切な法整備がされることを期待したいです。
 
2024年07月17日 11:09

戸籍謄本の広域交付制度

 今年の3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まり、どこの本籍地の戸籍であっても、もよりの市町村役場で戸籍謄本が取得できるようになりました。相続登記に必要な戸籍謄本を集める場合に、遠隔地であっても郵送請求しなくてもよくなった点で大きく利便性が向上したといえます。請求できる戸籍謄本は、直系尊属、直系卑属、および配偶者となっており、別戸籍となった兄弟姉妹についてはできない扱いです。なお、住民票の請求については、住所地で請求する必要があり、別の行政区の住民票をもよりの役場で取得することはできません。しかし、戸籍の附票は広域制度で請求できますので、他の行政区の相続人の住所証明書は戸籍の附票で対応されたらよいと思います。
 なお、この広域交付制度が利用できるのは、当事者のみで代理人請求はできません。つまり、司法書士が戸籍等を代理取得する場合には、従前と同じように往復郵便で定額小為替と統一請求書を現地まで送る必要があります。そのようなわけで、戸籍収集に関しては依頼人の方にお願いする司法書士が多いと思います。
 
2024年07月10日 07:36

住所証明書について

 相続登記の場合には、被相続人と新しく所有者となる相続人の住所証明書を提出する必要があります。被相続人の住所証明書が必要な理由は、不動産の登記名義人と死亡した人の一致を住所によって証明するためです。登記簿上の名義人の住所が住民票上の住所と一致している場合には、住民票の写しを取れば問題ありません。しかし登記後に何度も住所移転をしている場合には、移転の記録を網羅する必要から戸籍の附票を提出します。これに対して、新しく登記名義人となる相続人の場合は、例外なく住民票を取ることになります。ところが司法書士が代理で住所証明書を取得するときは、相続人であっても戸籍の附票を請求する時があります。なぜかというと、依頼人である他の相続人が請求にかかる相続人と疎遠である場合には、住所を特定できないことがあるからです。戸籍の附票は戸籍謄本と一緒に保管されているので、戸籍請求できる情報が提供できれば戸籍の附票によって住所が取得できるわけです。
 
2024年07月08日 14:19

司法書士試験

 私は記念日のようなものとは無縁の人生を生きてきた者ですが、この司法書士試験の日だけは気になって意識してしまいます。それほど痛い目に遭ったということでもあります。7月の第1日曜日が、毎年司法書士試験の試験日になっています。令和1年度までは受験地が多くて、米子市の人なら松江で受験が可能でしたが、令和2年度からは受験地が高裁所在地だけになってしまいました。その分宿泊費や運賃が痛い出費になります。鳥取県は広島管区なので受験地としては広島市が近そうですが、米子市から行く場合は四国管区の高松市の方が近く運賃も安上がりになります。私はそのことを知らなかったので、広島で受験してしまいました。受験生のみなさんは、体調に気を付けて頑張ってください。午後の部は3時間と長丁場になりますから、トイレが近くならないように水物は避けましょう。
 
2024年07月02日 12:59

ようやく梅雨入り

 今年は梅雨入りが平年よりもかなり遅く、中国地方は22日に梅雨入りしたとのことです。去年と比べても2週間以上遅いことになります。ただし、梅雨入りが遅れた分だけ梅雨明けの時期が遅くなるかというと、そうでもないようです。先例では、比較的短い期間の間に大量の雨が降る傾向があります。農業にとっても水源にとっても大切な降雨ですが、災害には注意したいものです。
 
2024年06月27日 08:46

本人確認書面

 登記申請を受任した場合には、申請人となる方の本人確認書面として免許証とかマイナンバーカードをコピーさせていただくことが多いです。司法書士に限らず、士業が業務を受任する場合には、各団体の内規で同等の規則が定められています。根拠となっている法律はいくつかあるのですが、最近強化されているのは犯罪等収益移転防止法が理由でしょうか。いずれにしても、実務上IDを拝見する必要があります。ここで1号書面といわれる所謂フォトIDと2号書面といわれる写真のないIDで扱いが異なります。フォトIDの場合は1通のコピーでよく、フォトIDでない場合は2種類のIDのコピーが必要です。運転免許証をお持ちでない高齢者の方は、マイナンバーカードを作っていただきますと諸手続きが簡単になるかと思います。
 
2024年06月24日 11:27

住居表示実施の意味

 登記申請を生業としてやっていると、住居表示の実施によって住所変更登記をすることが時々あります。私は住居表示の実施というのは、丁目、番、号を加えて大きい数字の番地を小さくして見やすくするとか、区分けが小さくなることで郵便配達の仕分けが楽になるなどの理由と思っていました。しかし、他にも重要な理由があることに最近気が付きました。住所の表示というのは、昔からあるものは一貫性がなくて、「番地」、「番」、「番の」など表記方法が統一されていません。明らかに過去に誤表記したと思われるものも、延々と引き継がれています。市町村役場としては、住居表示の実施は千差万別の表記方法がされている住居の記載方法を統一する絶好の機会なのです。
 
2024年06月21日 10:39

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