受任可能な不動産登記の管轄について
私はホームページ上で不動産登記業務を受けるお客様のエリアについては、鳥取地方法務局米子支局が管轄となる鳥取県西部と、島根地方法務局が管轄となる松江市、安来市と指定しています。これは本人確認をきちんとする必要があるのと、遠方から当事務所に来ていただくのが依頼人に取って不利益であるという理由からです。ですから依頼人の方が米子市にいらして、鳥取県東部や県外の不動産の移転をご希望ということであれば、問題なく受任して申請します。また不動産業者等からの遠方の登記依頼についても受任しております。実際問題として、私が書面を自分で法務局に持ち込むのは、米子支局だけなので申請先が米子支局以外ならば、倉吉支局でも北海道地方法務局でも郵送申請の手間は同じことです。というわけで、遠方の不動産の相続登記などご希望の方は、遠慮なくいらして頂けたらと思います。
2024年07月22日 11:22
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