戸籍請求
相続関係の手続をする場合には、基本の添付書面は戸籍謄本になります。今ではオンライン化が進んだこともあり、相続登記目的であれば、傍系の戸籍や別の本籍地の戸籍も御自身の住所地の市役所から請求することができます。以前ですと遠方の本籍地から郵送請求で取り寄せなくてはならなかったので、随分と便利になりました。ところが、これは個人が自分の相続関係の戸籍を窓口請求する場合に限られています。つまり、お客さんが取得できない戸籍を司法書士が職務上請求書で請求する場合には、従来通り郵便で職務上請求書と司法書士の身分証明書のコピーと定額小為替を返信用封筒と一緒に郵送必要があります。数次相続が絡む登記申請の場合には、郵送手続は避けられないようです。やれやれですね!
2023年12月04日 11:53