戸籍謄本の広域交付制度
今年の3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まり、どこの本籍地の戸籍であっても、もよりの市町村役場で戸籍謄本が取得できるようになりました。相続登記に必要な戸籍謄本を集める場合に、遠隔地であっても郵送請求しなくてもよくなった点で大きく利便性が向上したといえます。請求できる戸籍謄本は、直系尊属、直系卑属、および配偶者となっており、別戸籍となった兄弟姉妹についてはできない扱いです。なお、住民票の請求については、住所地で請求する必要があり、別の行政区の住民票をもよりの役場で取得することはできません。しかし、戸籍の附票は広域制度で請求できますので、他の行政区の相続人の住所証明書は戸籍の附票で対応されたらよいと思います。なお、この広域交付制度が利用できるのは、当事者のみで代理人請求はできません。つまり、司法書士が戸籍等を代理取得する場合には、従前と同じように往復郵便で定額小為替と統一請求書を現地まで送る必要があります。そのようなわけで、戸籍収集に関しては依頼人の方にお願いする司法書士が多いと思います。
2024年07月10日 07:36
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