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相続した空家不動産の売却

 最近の鳥取県司法書士会の月報で、相続した空家不動産の売却について控除される税金について、司法書士の田中健雄先生がコラムを書かれていたので紹介します。相続によって空家となってしまった不動産を取得して、これを売却した場合には空家特例といって3000万円の控除を受けることができます。父が死亡して空家となった不動産を子が相続して移転登記をしたような場合です。ところが、数次相続の場合には少し登記上の注意が必要になります。父が死亡して同居していた母が死亡した場合に、父名義の家を直接子に移転登記した場合には、父の死亡時に母が生存していたために、この空家特例による控除を受けられません。どうするのかというと、一旦亡父から亡母に移転登記して、それから亡母から子への移転登記をするが正解ということになります。登録免許税的には全く馬鹿馬鹿しい無駄な登記なのですが、最終的に不動産を売却する想定ならこの方がはるかに節約になるという仕組みです。みなさん、納得できますか?
 
2024年07月30日 14:59

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