廣澤司法書士事務所|不動産登記・相続関係の無料法律相談なら|鳥取県米子市

鳥取県米子市の廣澤司法書士事務所は不動産登記・相続関係の法律相談無料、事前予約があれば土・日の対応も可能です。

ホーム ≫ ブログ ≫

ブログ

五千石相続登記セミナー

 5月15日水曜日に、五千石公民館で相続登記セミナーを行うことになりました。米子市住宅政策課から鳥取県司法書士会への御依頼ということです。今回の法改正の背景や新設された相続人申告登記の説明を織り込んで、相続登記に対する具体的な対応について講演をしたいと思っています。
 
 
2024年04月24日 13:48

日南町相続登記セミナー

 本日は日南町の福栄地域振興センターで、相続登記セミナーと登記相談会を行ってきました。今週一週間をかけて5人の司法書士が7回のセミナーを実施する予定です。今回のセミナー資料は鹿島先生に作っていただいて、他の司法書士は同じパワーポイントのスライドを使って各自が自由に話すというやり方になりました。ご助力頂きました鹿島先生には、この場を借りて謝意を証したいと思います。ありがとうございました。
 日南町では、やはり農地や山林の相続案件を抱えている方が多い印象でした。また、空き家問題も深刻である旨をお聞きしました。今回司法書士会にご依頼頂いた日南町農業委員会の方によると、相続登記の認知度はまだ十分ではなく、今は一般の方々は様子見されているらしいとのことでした。このような相続登記セミナーを通して、登記の必要性を沢山の方々にご理解いただいて、皆さんが速やかに相続登記をされるようになることを期待しております。
 
2024年04月18日 15:58

相続人申告登記再考

 4月18日に日南町で相続登記のセミナーをすることになり、現在相続登記全般について考えを整理しているところです。そこで相続人申告登記の使い方とか位置づけについて、再考してみました。以前私は、相続人申告登記というのは、過料制裁を含む相続登記義務化に対する、相続人の反発に対するガス抜きの登記と思っていました。つまり、くだらない登記と思っていたわけですね。しかし、よく考えてみると、相続登記義務化が必要だった理由は、登記名義人が公示されていないという所有者不明問題の解決が必要だったからです。相続人申告登記というのは簡易な方法で、実態上の所有者を公示できるので、一応の所有者不明問題の解決策と云えます。さらに、相続登記が非常に困難な事例についても、相続人を救済できる方法に成り得るので、とてもよく考えて作られていることに気が付きました。今は自らの不明を恥じるばかりです。
 
2024年04月16日 09:30

法務局は大混雑?

 司法書士と話をする機会もあり情報交換などしたのですが、やはり法務局は混雑しているようです。年度末の一過性のものなのか、相続登記関連で慢性的に忙しいのかわかりませんが結構現場は大変そうです。3月29日にはシステム障害も出たらしいです。私自身の出した申請に関しては、米子支局よりも後に申請した倉吉支局と鳥取本局の申請の方が先に完了するという結果になりました。司法書士が全般に忙しい状況ですから、それを取りまとめて面倒見ている法務局の混雑ぶりは想像に難くありません。登記官の皆様には頑張っていただきたいです。
 
2024年04月09日 09:27

4月は名寄帳が安い!

 相続登記を受任する司法書士の私自身も、父の相続登記を抱えております。家族の事情もあり3月中に登記ができなかったために、亡父の名寄帳の写しを米子市役所で再度交付請求しました。驚いたことは、名寄帳の写しの費用を10円しか請求されなかったことです。「え?10円?」と思わず二度聞きしてしまいました。昨年の秋に請求した時は、360円だったので小銭を握って用意していたのに空振りに終わりました。本来は交付手数料が350円で1ページ当たりの実費が10円とのはずです。窓口のお姉さんの説明によると、4月の請求については交付手数料は徴取されずに実費だけで交付してくれる扱いだそうです。皆様も名寄帳の写しを請求する予定のある方は、今月中に行かれることをお勧めします。
 
2024年04月04日 10:37

相続人申告登記 確定情報

 相続登記の義務化にともない、過料の制裁を付与したことに対するクッションとして法務局が用意したのが相続人申告登記です。これまでも概要は伝えられていましたが、この4月から実施されるということで確定的な情報が公開されました。申請書も法務省のホームページからダウンロードできます。添付書面は①申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報②住所証明情報の2点になります。①は被相続人と相続人の相続関係を証する最小限の戸籍謄本です。②は被相続人がその不動産の登記名義人として登記されている住所に過去に住所を持っていたことを証する書面です。住民票1通で済む場合もありますし、数通取る必要がある場合もありえます。それと申告者の住民票の写し1通になります。この登記は相続人のひとりが、自分が相続人であることを申告するものなので、相続人全員がする必要があります。ひとりの方が他の相続人の分もまとめて申請することも可能ですが、この場合には個別に委任状をもらう必要があります。登録免許税はかからないので、申請に費用はかかりません。
 この登記は相続登記の履行義務の猶予期間を得る以外の意味はないので、将来のどこかで相続登記を履行しなくてはならなくなるので、宿題を先延ばしするような結果になりかねないので、私としてはあまりお勧めできません。
 
 
2024年04月01日 09:47

不動産登記の管轄登記所

 不動産登記の申請をする場合には、管轄の法務局に申請することになります。不動産の所在場所によって、申請すべき法務局の管轄は異なります。鳥取県西部の不動産なら鳥取地方法務局米子支局に申請を出さなくてはなりません。郵送申請をすれば、日本中どこの不動産であっても申請は可能ということになりますが、通常司法書士は事務所の近隣の管轄の登記を守備範囲として業務を行っています。なぜかと云えば、遠方の顧客がわざわざ依頼に来る可能性がほとんどないこと、書面の持ち込みや受取が近い法務局だと楽だからですね。私の場合、鳥取県西部と安来市、松江市を対象に仕事をしています。それでも、遠方の土地の相続登記の依頼があれば、送料を負担して頂くことになりますが受任いたします。
 
2024年03月29日 09:42

相続登記の義務化について

 この4月から相続登記が義務化されます。これは、不動産の権利関係を正しく公示することで取引の安全を確保しようという、不動産登記法の理念を実現する措置かと思います。所有者不明土地の面積が九州と同じほどに大きくなってしまった深刻な現況、登記名義を放置している不動産の特定やその推定相続人への請求が可能になった状況に鑑みて、法改正の機が熟したということだと理解しています。
 私は登記申請の代理をする立場であることを別にしても、この義務化は日本国経済に資する重要な法改正だと思っています。しかしながら、登記申請の依頼をされる方々の中には、あまり面白くないと思われている方もいらっしゃいます。やはり個別の案件では、利用価値のない不動産、資産価値の低い不動産にコストをかけて登記名義の移転をしなくてはならない場合も少なくありません。大局的にみると有用であっても、法改正は網羅的にすべての名義移転を強制するこちになりますので、実際には残念な思いをされる方々もでてくるということですね。これに対して司法書士として何かできることはないのですが、遺産相続というのはすべてを承継することなので、ご先祖様に代わり承継不動産への責任を果たすという気持ちで臨んでいただけたらと思います。
 
2024年03月27日 14:35

会社の不動産登記申請

 会社が申請人となる登記申請をする場合には、代表取締役が申請人となります。委任状は職印で押していただくことになります。以前は職印の証明として法務局の印鑑証明書の添付と代表資格の証明としての現在事項証明書を併せて添付する必要がありましたが、会社法人番号が導入されたことで、現在では印鑑証明書と現在事項証明書の添付省略が可能となりました。しかしながら、現在事項証明書に記載されていない過去の本店所在地なされた登記とか、合併前の会社名義の登記を処理する場合には、その記載のある閉鎖事項証明書またはオンライン化以前の閉鎖登記簿謄本まで遡って取得する必要があります。注しなくてはならないのは、オンライン化に伴う閉鎖登記簿謄本と年月日閉鎖による閉鎖登記簿謄本は別物である点です。必要な情報がカバーできる謄本を取らないと補正を喰らうはめになります。実務というのは、眼に見えない所で汗をかく仕事だと思います。
 
2024年03月22日 11:41

日南町講師派遣

 鳥取県司法書士会へ日南町から相続登記の講師派遣の依頼があり、4月15日(月)から4月19日(金)までの一週間、午前と午後に司法書士が講演をすることになりました。5人の司法書士で計7回の講演を担当します。私は18日(木)の午後の担当になりました。日南町の皆様、よろしくお願いします。
 
2024年03月19日 12:44

廣澤司法書士事務所

住所 〒683-0814 鳥取県米子市尾高町70番地
電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
携帯電話 090-7595-6716
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日  ※事前予約があれば土日も対応可

事務所概要はこちら

サブメニュー

モバイルサイト

廣澤司法書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら