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忘年会

 私は司法書士登録をしてから、米子市周辺の司法書士の私的な集まりである米子会というものに所属しています。米子会というのは、懇親と情報交換や勉強を目的としたグループです。司法書士は個人事業主なので、公式な集まりだけしかないと話す機会もなく知り合うこともできないので、新人にとってはありがたい存在と云えます。先日の金曜日にワシントンプラザホテルで、この米子会の忘年会があり出席してきました。今まで話したことのない先生方からお話をうかがえて楽しい時間を過ごすことができてよかったです。新入会された方、最近叙勲された先生、来年早々に息子さんが司法書士登録される先生と、盛り沢山の話題がありました。日々同じことを繰り返しているような自分の日常ですが、世の中には新鮮なドラマが満ち溢れているものです。
 
2023年12月11日 09:32

トラブルシューティング

 一般にトラブルシューティングと云えば、パソコンの不具合の修正ということになりますかね。私たち司法書士の場合は、登記申請の補正対応という意味もあります。本来は完璧な申請書を出して速やかに登記が完了すべきものではありますが、予見しないミスで法務局から補正を求められることもあります。相続登記の場合ですと、戸籍の収集ミスで足りないものがあったりします。司法書士が自分ですべての戸籍を取る場合は漏れが出にくいのですが、持ち込みの戸籍で申請する場合はチェックミスが出ることがあります。他には連件申請の場合に連件の順番でどちらを先にするかによって、申請人が変わることがあり、やはり間違えたことがあります。一番想定外の補正だったのは、抵当権抹消登記の申請で受任から申請までの間に法人代表者が変更になり、添付書面の抵当権解除通知書に記載してある代表者と申請書に書かなくてはならない代表者が変わっていたことです。6月末に依頼を受けて7月に申請する場合は、気を付けなくてはならないことを学びました。法務局で登記官が鉛筆でチェックマークのある添付書面をチラッと見ることがあったのですが、ものすごく丁寧に見られているのがわかって身の引き締まる思いがしました。補正の出ない申請書を出すことを、強く心掛けたいものです。
 
2023年12月08日 09:35

勉強会

 鳥取県士業団体連絡協議会が主催する勉強会が、12月1日に米子商工会議所で開催され、私も聴講者のひとりとして参加しました。講師は大阪弁護士会の上田純先生で、講演題目は「所有者不明土地関係の民法等の改正について」でした。上田先生には2時間にわたって、広範な改正内容のご説明をいただきました。相続登記の義務化という部分で司法書士も、この法改正の影響を大きく受けているわけですが、実際の法改正は民法の相隣関係の項目や共有物の変更管理に関する見直しを含む大幅な変更であることが理解できました。これによって、これまで解決困難だったトラブルが少しでも解消されることを期待したいです。
 
 
2023年12月06日 15:51

戸籍請求

 相続関係の手続をする場合には、基本の添付書面は戸籍謄本になります。今ではオンライン化が進んだこともあり、相続登記目的であれば、傍系の戸籍や別の本籍地の戸籍も御自身の住所地の市役所から請求することができます。以前ですと遠方の本籍地から郵送請求で取り寄せなくてはならなかったので、随分と便利になりました。ところが、これは個人が自分の相続関係の戸籍を窓口請求する場合に限られています。つまり、お客さんが取得できない戸籍を司法書士が職務上請求書で請求する場合には、従来通り郵便で職務上請求書と司法書士の身分証明書のコピーと定額小為替を返信用封筒と一緒に郵送必要があります。数次相続が絡む登記申請の場合には、郵送手続は避けられないようです。やれやれですね!
 
2023年12月04日 11:53

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

 銀行口座をお持ちの方がお亡くなりになった後、銀行はその口座を凍結して預金の引き出しを停止します。しかし、葬儀の費用の捻出の為に遺産分割協議よりも前に口座から資金を引き出す必要がある場合もあります。このような状況に対応できるように法改正がなされ、2019年7月から遺産分割前の相続預金の払い戻し制度(仮払い制度)が施行されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本、預金引き出しをする相続人の実印と印鑑証明書を提出して窓口で手続をすると、凍結された被相続人の口座から一定額の預金を引き出すことができます。仮払いの限度額は預金額の3分の1×相続人の相続割合で150万円を超えない額となっています。なお、この仮払いにより支払われたお金は、相続財産の相続分の一部を先払いで受け取った扱いとなります。遺産分割協議に時間がかかることが想定される場合には、この制度を検討される余地があると思います。
2023年12月01日 08:07

後見人制度

 高齢化社会を迎えて、意思表示が困難なお年寄りの財産管理は、とても深刻な問題です。資産があっても、認知症で事実上口座が凍結されてしまっている場合には、入院や施設入居などの法律手続ができないという状況が生まれます。本人の保護と資産を守るために、成年後見人や補佐人の選任申立の手続が存在する理由です。家庭裁判所への後見開始の審判の申立は、申請書面や添付書面が多いので、個人で申請するには負担の大きい手続になります。司法書士による書面作成代理が、お力になれる場面のひとつですね。依頼があっても実際に後見人の申立をするのが好ましい場合と、そうでない場合があるので、軽々しく勧められるものではありませんが、必要を感じられる方は司法書士に相談になってみてはいかがでしょうか。
 
2023年11月28日 15:06

もうじき師走

 年末が近づいてくると、不思議と押し迫った感覚になります。年度末ではないのですが、年の瀬というのは、大掃除、仕事納め、忘年会と、色々まとめ上げないと正月を迎えられない雰囲気です。私は米国暮らしをしていたこともありましたが、向こうのメリークリスマスからハッピーニューイヤーと比べて、日本の「明けましておめでとうございます。」の解放感とリフレッシュ感ははるかに大きいと思います。日本人は節目を大切にする国民なのでしょう。
 
2023年11月26日 20:32

12月の無料法律相談会のお知らせ

 鳥取県司法書士会は、月1回のペースで無料法律相談会を開催しています。次の西部地区の開催日は12月13日になります。場所はコンベンションセンターで、14時から16時までの完全予約制です。3名の司法書士が担当し、合計で12名分の相談枠があります。ぜひご参加ください。ご予約は鳥取県司法書士会(TEL0857-24-7024)に電話でお願いします。
 
2023年11月24日 07:45

企画広報部会

 鳥取県司法書士会には、役員や委員会や部会などのさまざまな内部組織があります。私は企画広報部会という、司法書士会の宣伝や講演などの計画や実行に関わる部会の部員を務めています。先日の部会では、相続登記の義務化の施行を一般の人々に知っていただくためのテレビCMやユーチューブ動画、市報等への宣伝広告について話し合いました。来年の2月から山陰中央テレビや山陰放送で司法書士会の宣伝CMを、またユーチューブで同様の宣伝広告がご覧になれるかもしれません。
 
2023年11月22日 12:47

原本還付

 別段登記申請に限ったことではありませんが、銀行手続などでも相続手続等に戸籍謄本の提出を求めらる場合には、原本に相違ない旨の記載と記名押印したコピーを同時に提出して原本を返してもらうことができます。実際問題として原本還付ができないと、無駄に沢山の証明書を市役所で買わされることになって、不経済極まりないことになります。その意味で必要な手続なのだろうと、私としても納得はしています。しかしながらですね、年間に法務局に提出される「原本に相違ありませんコピー」は膨大な量になります。これを法務局が永久保存するはずはないので、適当に処分するのだと思います。それなら紙のコピーを提出させるより、スマートな方法はありそうなものではないでしょうか。
 
2023年11月20日 14:37

廣澤司法書士事務所

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電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
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