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日本の戸籍制度

 戸籍制度というのは、人の生死や家族関係を記録する日本国の非常に優れた制度だと思います。近代的な戸籍制度は、明治5年に作られた壬申戸籍が最初で、その後何度かの改定を経て現在の戸籍制度になっています。戸籍謄本は相続に関する手続においては、もっとも重要な書面で、この公文書によって相続人が特定されて権利の承継が可能になっているのです。ところが海外の国々では、必ずしも日本と同等の情報量を持った戸籍制度がありません。婚姻証明書、死亡証明書、養子縁組証明書など、個別の証明書の請求は可能なのですが、家族関係を完全に網羅した戸籍と比べると、日本国の法定要件を満たさない場合が多いのです。つまり、外国人の相続人や被相続人が関与する相続手続には、足りない情報を補完する特別な情報の提供が必要になるということです。司法書士という仕事で海外とつながりが生じるというのは、一般的にはイメージしにくいことだと思いますが、たまにはあるんですね。世界は思ったよりも狭くて、米子市も世界に開けているわけです。
 
2023年10月25日 08:32

事前通知制度

 不動産登記法には、事前通知制度というものがあります。これは登記申請によって所有権や抵当権の権利を失う、登記義務者の本人確認手続のひとつです。通常登記義務者は、登記識別情報という登記名義人に交付されている12桁の暗証番号を提出することで、申請者の本人確認及び申請意思確認をすることになっています。しかし、実務上は登記識別情報を無くしてしまったりして、この暗証番号を提出できない状況が起こりえます。その場合に利用できる方法のひとつが、事前通知制度になります。この方法は、司法書士が手続の際に法務局に申し出るものではなく、登記識別情報なしに登記申請をした場合に法務局が取る手段になります。法務局は、登記識別情報無しの申請書を受け取ると、即日登記義務者宛てに本人確認郵便を郵送します。受取人が、その書面に登記申請委任状に押したのと同じ実印を押して2週間以内に返送すると、登記が受理されるという仕組みです。この手続の欠点は少し時間がかかる点で、積極的にやりたくはない手続です。しかし、抵当権者が書面を抵当権設定者に交付したにもかかわらず、これを紛失してしまったような場合には、全く非のない抵当権者(通常は銀行等の代表者)に公証人認証や司法書士事務所での本人確認情報作成のためのインタビューなどお願いできるはずもなく、この手続を利用することになります。
 
2023年10月23日 09:25

抵当権の抹消

 ローンで家を建てられた方は、土地や建物を担保不動産として抵当権を設定されたことがあると思います。弁済が終わると銀行等の抵当権者は、抵当権抹消に必要な書面を送ってきます。具体的には、登記識別情報又は登記済証、司法書士への委任状、抵当権解除証書が契約書と一緒に送付されてきます。その段階で司法書士に書面を持ち込んで、登記申請を依頼すれば、あっと言う間に抵当権の抹消登記は完了しますので、弁済を完了された方は速やかに申請をされてください。これを怠って長年放置すると、当事者に承継が起こったり書面紛失の為に余分な本人確認手続が必要になったりと、時間と費用を浪費することになります。
 
 
 
2023年10月21日 08:56

市町村役場に感謝

 司法書士が仕事でよく出入りする場所のひとつは、市町村役場になります。役場に行く場合には、戸籍謄本や附票を取りに行くことが圧倒的に多いです。数世代にわたる相続登記になると相続人の数が多くなるために、依頼人の方が戸籍謄本を揃えるのが困難な場合も少なくありません。そこで司法書士が職務上請求書を使って戸籍を集めることになるのですが、断片的な戸籍情報からすべての相続人を探し出すのは結構大変な作業になります。役場の戸籍課の方々の御協力のおかげで、職務を遂行できているといっても過言ではありません。司法書士になって間もなく、戸籍課の方に戸籍の読み方や追跡の仕方を親切に教えていただいたのは、いい思い出でになっています。日頃業務を支援していただいている市町村役場の方々に、この場を借りて謝意を表したいと思います。いつもありがとうございます
2023年10月19日 11:07

上申書

 登記を含めた法律手続は、通常法定された添付書面が要求されます。しかし、実務的には不可抗力に近い形で、必要な添付書面を入手できないことが出てきます。相続登記を例にとると、被相続人の特定は戸籍謄本と最終住所を証する書面によっておこないます。ところが、かなり昔に亡くなられた人の場合、最終住所を証明する除附票は市役所の保存期間の関係上、手に入りません。代替手段として登記済証を提出する方法とか、被相続人の記録された名寄帳を提出する方法があるにはあるのですが、これらの書面も時の経過の中に消えてしまって入手できないこともあります。法定要件を貫徹すると、この相続による所有権移転登記はできないことになってしまいますが、それではあまりにも社会的不利益が大きいので、法定相続人全員が「戸籍記載の亡何某は、被相続人に間違いありません。本登記申請により、いかなる紛争も起こらないことを確約します。」といった趣旨の一種の念書を提出することで添付書面に変えて手続を完了することになっています。このお上(法務局)に申し上げる念書のことを上申書といいます。当事者に一定の責任を負わせる形で、本来の添付書面の省略を認めて、実態上の不利益を防止しているわけですね。
 
 
2023年10月17日 06:57

異業種交流会

 先日市内で、異業種交流会というものに参加してきました。要するに他士業の先生との懇親会です。司法書士をやっていると、どうしても業務範囲の壁にぶつかります。時には行政書士の、時には土地家屋調査士の力を借りないと任務が遂行できない状況が生じるわけです。もちろん米子市には沢山の先生がいらっしゃって、どこに依頼してもいいわけですが、皆さんがいきなり知らない法律事務所に相談に行きにくいように、司法書士も知らない事務所に飛び込みで依頼をするのには抵抗があります。そこで顔つなぎをしておこうという趣旨ですね。他業種の先生の話を聞くのは楽しいもので、司法書士とは違う角度で色々な問題と取り組まれていることを知ると、少しだけ世界観が広がる気がします。
 
2023年10月15日 18:29

藤井聡太八冠の誕生

 私は若い頃は将棋が好きで、迷惑なのも承知でよく友達に相手をさせていました。週刊将棋という雑誌を定期購読して、詰将棋の問題も必ず解いていましたね。それが仕事を初めていつしか興味が薄れて、長いこと将棋界の話題もフォローしなくなっていました。そんな状況が変わったのは、やはりスーパースター藤井聡太さんの出現です。彼の圧倒的強さは、あっという間に世間の話題をさらって、今まで将棋に興味を持っていなかった人までを「見る将」に変えてしまいました。私も気が付いた時には、アベマ中継を見て水匠5で棋譜を並べるようになっていました。その藤井聡太さんが、先日永瀬王座を破り8個目のタイトルをとり21歳にして全冠制覇、史上空前の八冠王になりました。私はひとりの将棋ファンとして、このような歴史的達成を見ることができて幸せに思います。
 
2023年10月13日 07:51

無料法律相談会のお知らせ

 鳥取県司法書士会は、月1回のペースで無料法律相談会を開催しています。次の西部地区の開催日は11月15日(水)になります。場所はコンベンションセンターで、14時から16時までの完全予約制です。私も相談員として参加しますので、ぜひご参加ください。ご予約は鳥取県司法書士会(TEL0857-24-7024)に電話でお願いします。
 
2023年10月11日 17:16

表題登記

 不動産の登記記録の最初の部分に記載されている土地や建物の現況の記録が、表題登記になります。この部分の登記の代理申請は、土地家屋調査士の専権業務となっており、司法書士が申請することはできません。従って、所有権の保存登記や移転登記の御依頼を受けた時に、その前提として表題登記を新たに起こすとか、記載事項の変更が必要な場合には、その部分については土地家屋調査士に外注することになります。建物の増改築をされたあとに表題登記の変更登記をされていない方は、所有権の移転の際に余分な出費がかかること可能性があります。
 
2023年10月10日 11:25

相続人申告登記

 令和6年4月から相続登記が義務化されます。過料制裁を含む新法の施行にともない、相続人の負担軽減のため、法務省は相続人申告登記という新しい登記を用意しました。現在では具体的な申請方法や登録免許税や登記記録への記載事項は公示されていませんが、おおよその部分は明らかにされています。令和6年4月以降に相続により不動産を取得した人は、相続の時から3年以内に相続人申告登記をすれば、登記義務を履行したものとみなされて過料の制裁を免れることができます。この登記は法定相続人のひとりから申告でき、添付書面は、申告者の住所証明書と自らが相続人であることを証明できる最小限の戸籍謄本でよいとされています。登記記録には申告者の名前と住所が記載されることになります。数次相続で相続人の数が多く探索に時間がかかる、相続人に認知症患者や不在者がいるなど、法定相続分による登記や遺産分割協議が難しいなど、すぐに通常の相続登記を申請しにくい事情がある場合には、簡便な相続人申告登記をして猶予期間が得られるとうメリットがあります。ただし相続人申告登記をしても不動産の所有者としての権利行使ができるわけではないので、可能な場合には通常の相続登記を選択するべきだと思います。
 
2023年10月08日 08:08

廣澤司法書士事務所

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