住所証明書について
相続登記の場合には、被相続人と新しく所有者となる相続人の住所証明書を提出する必要があります。被相続人の住所証明書が必要な理由は、不動産の登記名義人と死亡した人の一致を住所によって証明するためです。登記簿上の名義人の住所が住民票上の住所と一致している場合には、住民票の写しを取れば問題ありません。しかし登記後に何度も住所移転をしている場合には、移転の記録を網羅する必要から戸籍の附票を提出します。これに対して、新しく登記名義人となる相続人の場合は、例外なく住民票を取ることになります。ところが司法書士が代理で住所証明書を取得するときは、相続人であっても戸籍の附票を請求する時があります。なぜかというと、依頼人である他の相続人が請求にかかる相続人と疎遠である場合には、住所を特定できないことがあるからです。戸籍の附票は戸籍謄本と一緒に保管されているので、戸籍請求できる情報が提供できれば戸籍の附票によって住所が取得できるわけです。
2024年07月08日 14:19
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】