弁済供託
家賃や地代の支払のような定期的な弁済が必要な場合には、契約上決められた方法で債務者が債権者にお金を払わなくてはなりません。一般的には債権者の口座に送金するか、債権者の事務所に現金で支払います。ところが、債権者が受領を拒否した時や、債権者が不在の為に弁済ができない状況が起こり得ます。債務者は期限までに支払をしないと、債務不履行責任を負う可能性があります。債権者に帰責事由があるのに、債務者が不利益を被るという理不尽なことになりかねないわけです。このような状況を回避するために、債務者は債務履行地の法務局に本来支払うべき代金を預け入れて弁済の履行に代えることできます。これが弁済供託という制度になります。
2024年10月12日 21:38
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