商業登記規則の変更について 代表取締役の住所の記載
商業登記規則が改正となり、10月1日から新たに登記される代表取締役の住所の登記事項証明書等の交付書面への記載が市区町村までに変更になります。既に登記されている代表取締役の住所については、従来通り登記事項証明書等に完全な住所が記載されたものが交付されます。今後住所変更をされたり、新たに就任された代表取締役については、市区町村までの住所が記載される扱いになります。もっとも、登記申請における添付書面が変更になるわけではなく、法務局に代表取締役の住所情報を提供しなくてはならない点では変更はありません。
2024年09月20日 11:22