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消滅時効について

 消滅時効というと、皆さんはテレビドラマの刑事事件を思い浮かばれるかもしれません。しかし、実際に時効が問題になるのは債権の消滅時効が圧倒的に多いです。金を借りても弁済期を過ぎて、何の催告もなく一定の期間が経つと、時効の援用によって借金が消滅します。旧民法の規定では、債権の消滅時効は権利行使できるときから10年と定められていました。権利行使できるときとは、弁済期と考えていただければよろしいです。ところが、令和2年4月の民法改正により、債権の消滅時効が5年に短縮されました。これは世の中に非常に大きな影響のある重大な法改正でした。分割払いのような場合には、それぞれの割賦金ごとに時効が進行する扱いになります。
現在は法改正以前の契約分については、旧民法規定の10年の時効期間、法改正後の契約分については5年の時効期間という具合に、二つの時効期間が混在している状況です。ちなみに銀行が通帳記録の保存期間を10年としているのは、それ以前の古い記録は弁済送金の記録として法廷で使う必要がないという判断からだと思われます。
 
2024年10月03日 10:22

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