相続登記の申請人について
相続による所有権移転登記は、保全行為という側面があります。一種の公共性と考えてもよろしいかと思います。そのようなわけで、必ずしも相続人全員が申請人となって申請する必要はありません。複数の相続人のひとりから、全員の為に申請することが可能です。ただし、申請人にならなかった登記名義人については登記識別情報(権利証)が交付されないので、面倒くさいから申請人にならないというのは好ましくありません。それでも、認知症の相続人を含む共有名義の相続をする場合には、とても便利な方法になります。ここでひとつ注意していただきたいのは、遺産分割協議や相続分譲渡証書によって、自らの相続分を他の相続人に譲渡した相続人は申請人になれない点です。これは申請を司法書士に依頼する場合でも同様です。
2024年10月21日 09:17
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