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固定資産評価証明書の交付申請書

 不動産の移転登記を求める訴訟を提起する場合には、訴額算定の基準は不動産価格になります。土地は2分の1で計算し、建物は価格そのもので計算します。土地と建物の所有権移転登記を求める訴え提起の訴額は両者の算定価格を合算したものになります。訴訟を提起する際には、訴額の算定根拠として固定資産評価証明書を提出します。ところで、当該不動産の固定資産評価額を証する書面は、不動産の所有者でなくては取得することができません。不動産の登記名義人を被告として、所有権移転登記を求める原告は通常の手段では取得することができないわけです。このような場合には、「固定資産評価証明書の交付申請書」というものを利用して取得します。弁護士又は司法書士が所定事項を記載して、職印を押して市町村役場に申請すると、身分証明書で資格確認をした後で交付してくれます。
 
2024年09月30日 12:43

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