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民法改正 嫡出推定の変更と婚姻禁止期間の廃止

 法律というものは、時代の変遷に従って改正されていくものです。中でも重要なのは、やはり民法の改正になります。単なる手続法の改正と異なり、人の権利関係の基準が変わるので、影響は非常に大きく、通常は最高裁の大法廷の判例によって見直しになります。最高裁で決定的な判決が出ると、これまでの法運用は実態上停止又は変更されて、国会は速やかに新法を決議することになります。皆さんもご存じかと思いますが、嫡出推定に関する民法規定がこの四月から改正になりました。これまでは、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子、婚姻後100日経過後に生まれた子は現在の夫の子と推定される旨の規定でした。この規定があったために、女性についてのみ離婚後100日の婚姻禁止期間というものが法定されていたわけです。この民法規定に関して多くの裁判が争われましたが、結局婚姻禁止期間の廃止と、婚姻後に産まれた子供の現在の夫への嫡出推定が法定されることになりました。
 
2024年09月17日 10:29

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