相続登記の義務化
最近の司法書士の登記相談や登記セミナーでは、相続登記が話題の中心になっています。法改正により、令和6年4月1日以降に相続を原因として不動産を取得した人は、相続から3年以内に所有名義を相続人に移転する義務を負うことになりました。変更登記に懈怠があると、10万円以下の過料が課されます。令和6年4月1日よりも前に相続した場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する必要があります。そのような事情から、現在では登記相談の件数が増加し、法務局も混んでいるようです。相続登記の必要な方は、取り合えず市町村、法務局、司法書士会の主催する無料法律相談会や登記セミナーに参加されてみてはいかがでしょうか。当事務所も随時お問い合わせに対応しています。
2023年10月02日 09:17