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相続登記の義務化

 最近の司法書士の登記相談や登記セミナーでは、相続登記が話題の中心になっています。法改正により、令和6年4月1日以降に相続を原因として不動産を取得した人は、相続から3年以内に所有名義を相続人に移転する義務を負うことになりました。変更登記に懈怠があると、10万円以下の過料が課されます。令和6年4月1日よりも前に相続した場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する必要があります。そのような事情から、現在では登記相談の件数が増加し、法務局も混んでいるようです。相続登記の必要な方は、取り合えず市町村、法務局、司法書士会の主催する無料法律相談会や登記セミナーに参加されてみてはいかがでしょうか。当事務所も随時お問い合わせに対応しています。
 
 
2023年10月02日 09:17

被相続人の最終住所の確認


 昭和に亡くなられた方の相続登記の案件では、被相続人の最終住所の確認のための公文書の入手が困難である事例があります。通常は戸籍の附票を提出するのですが、役所の除籍簿の保存期間が150年に延長されたのは令和元年6月20日で、それ以前の古い附票は当時の保存期間を経過していた場合には破棄されていることが多いです。米子市役所に照会したところ、昭和50年1月以降の戸籍の附票しか交付できないとのことでした。こういう場合、依頼人の意向を聞いて登記済証を提出するか、法定相続人全員の署名捺印入りの上申書を提出することになります。このような不具合が生じた理由は、役所を管轄する総務省と登記を管轄する法務省の意思疎通が不十分であったためだと思います。

2023年09月29日 14:00

廣澤司法書士事務所

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