相続土地国庫帰属制度 その3
この制度の利用に当たって、前提として相続登記をする必要はありません。相続情報として戸籍謄本を提出することで相続人全員から申請可能です。すべての相続土地を国庫に帰属させる場合には、相続登記はしない方がよろしいと思います。一部の土地を相続したい場合には、まとめて相続登記をして、不要な土地だけこの制度で手放すというのも一案です。手続としては相続放棄の方が遥かに簡便で安くて早いので、不要な土地だけの相続であれば相続放棄をお薦めします。一定額以上の預金等の財産がある場合には、本制度を利用して不要な土地だけ手放して、他の財産を相続する方がお得になります。
本制度の申請代理の手続費用が比較的高額になる理由は、おそらくですが現地調査が大変だからです。弁護士、司法書士、行政書士は書面作りには習熟していますが、現地調査はあまりやりません。ところが、この申請には土地の境界を明らかにした写真提出が必要となっています。場合によっては山林に分け入って、境界標識を探して写真を撮らないといけません。常識的に考えれば土地家屋調査士の仕事ですが、土地家屋調査士にはこの手続きの代理権がありません。そのようなわけで3士業が受任して手に負えないと、土地家屋調査士に一部外注することになって、費用が高くなるしかないのだと思います。長々と書きましたが、相続土地国家帰属制度のお話は以上になります。
2024年12月06日 06:49
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