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冬用タイヤ

 師走となると、雪道の運転に備えて冬用のタイヤに交換する時期かと思います。私も家の者にせっつかれて、タイヤを付け替えてもらおうとディーラーに予約の電話をしました。しかしながら、混んでいて予約が取れませんでした。混んでいる時に頑張るのがプロだろう???と思いながらも、整備工場の仕事量には限りがあるので仕方のないところです。あちこち探して回ってもいいのですが、昔を思い出して自力で交換してみることにしました。
 休みの日に車載工具でジャッキアップして、対角にネジを緩めてタイヤをはずし、小屋から引っ張り出してきたスノータイヤのホイールと交換しました。いい工具があれば、どうってことのない作業ですが、いかんせん車載工具では効率が悪いです。パワージャッキがもう少し安ければ買うのですが、ちと高いですね。正直、私は疲れました。
 
2024年12月14日 14:12

一般向け講演のあり方

 司法書士は司法書士会の仕事として、一般の方向けの講演を時々やります。事前準備として制度や法律をチェックして、手続上の注意点などを整理します。しかし、それをまともにパワーポイントに落とし込んで、研修会のようなプレゼンをするのは好ましくありません。なぜかと云えば、会場にいらっしゃるのは前提知識がほぼ無い人が多く、高齢者の方が中心になるからです。大切だと思って細かい話をしていると、完全に空振りすることになります。ではどうすればいいのでしょうか。私も正直わからないのですが、どのような時に必要な手続なのか?手続をする場合にはどんな手順になるのか?費用負担はどの程度なのか?といった概要をゆるく聞いてもらって、具体的な細則は敢えて省略するほうが来場者の将来の関心につながるのではないかと思っています。講演会は、制度の理解や将来の利用の為の、ちいさな切っ掛けを提供する場でよいと思います。
 
2024年12月13日 08:14

溝口公民館講演を終えて

  本日は、伯耆町立溝口公民館にて講演を行ってきました。タイトルは「認知症の親の財産を守る方法」で、成年後見、任意後見、家族信託について説明を行いました。ご来場いただきました方々は、お忙しい所足を運んでいただきありがとうございました。今後の法律手続の参考にしていただけたら幸いです。また、私に講演する機会を与えて頂きました主催の館長権代勝治氏には、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
司法書士会は、公民館とか会社などからの講演依頼に従って、毎年無料講演会を実施しています。ご興味のおありの団体の方は、鳥取県司法書士会に御相談になっていただけたらと思います。
 
2024年12月11日 13:19

相続土地国庫帰属制度 その3

 この制度の利用に当たって、前提として相続登記をする必要はありません。相続情報として戸籍謄本を提出することで相続人全員から申請可能です。すべての相続土地を国庫に帰属させる場合には、相続登記はしない方がよろしいと思います。一部の土地を相続したい場合には、まとめて相続登記をして、不要な土地だけこの制度で手放すというのも一案です。
手続としては相続放棄の方が遥かに簡便で安くて早いので、不要な土地だけの相続であれば相続放棄をお薦めします。一定額以上の預金等の財産がある場合には、本制度を利用して不要な土地だけ手放して、他の財産を相続する方がお得になります。
本制度の申請代理の手続費用が比較的高額になる理由は、おそらくですが現地調査が大変だからです。弁護士、司法書士、行政書士は書面作りには習熟していますが、現地調査はあまりやりません。ところが、この申請には土地の境界を明らかにした写真提出が必要となっています。場合によっては山林に分け入って、境界標識を探して写真を撮らないといけません。常識的に考えれば土地家屋調査士の仕事ですが、土地家屋調査士にはこの手続きの代理権がありません。そのようなわけで3士業が受任して手に負えないと、土地家屋調査士に一部外注することになって、費用が高くなるしかないのだと思います。長々と書きましたが、相続土地国家帰属制度のお話は以上になります。
 
2024年12月06日 06:49

相続土地国庫帰属制度 その2

 今回は、この制度を利用する場合の費用のお話です。申請手数料は1件につき1万4千円です。この1件というのは、1筆の土地という意味ですから、10筆の土地なら14万円ということになります。ただし、同種の土地が隣接している場合は1筆扱いということなので、必ずしも筆数が申請件数になるわけではありません。隣接していても宅地と農地では1筆扱いにはなりません。この申請手数料は申請が却下されたり、審査に落ちた場合でも返還されません。
 審査に通った場合には、負担金を1カ月以内に支払います。これは10年程度の土地の管理費用相当という説明がなされています。金額は土地の種別により異なります。宅地、田畑については、面積に関わらず20万円です。山林とか雑種地は面積に応じて決められておりますが、山林ですと21万円+面積×〇〇円という感じになります。○○は面積に応じて6~59円で、面積が大きいほど面積当たりの加算金は安くなります。また、代理人に依頼される場合には、これに代理人報酬が加わります。ネットでみると、相場は30万くらいからとなっています。少し高そうですが、手間のかかる部分があって致し方ないことだと思います。
 
2024年12月03日 08:11

相続土地国庫帰属制度 その1

 相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日から始まった国家による相続土地の引き取り制度です。制度趣旨は、相続財産に利用価値のない土地が含まれている場合に、相続放棄や寄付以外の方法で土地の所有権を放棄する道を開くことです。せっかく土地を引き継いでも、売却や賃貸ができない上に、自らも利用できないとなると、管理費用の負担や所有者責任だけを相続することになってしまいます。結果的に管理不全不動産が増える原因にもなります。そこで、一定の手数料を払って所有権を放棄できる方法を整備したということです。対象となる土地には一定の制約があって、建物や建物の立っている土地、抵当権等の他人の権利が登記されている土地は対象になりません。
 申請先は所轄の法務局の本局で、鳥取県ならば鳥取地方法務局だけになります。この手続きを代理できるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限定されています。まだ普及している制度ではなく利用者もそれほど多くありませんが、相続放棄のようにすべての相続財産の権利を放棄するのではなく、限定的に放棄できるので人によっては利用価値のある制度と思われます。
 
2024年12月01日 16:20

法律相談会に参加することをお考えの方に

 鳥取県司法書士会は無料法律相談会を、東部、中部、西部の各場所で定期的、不定期的に開催しています。この相談会は内容を指定しない場合が多いですが、相続登記の需要に対応すべく登記関係に限定する場合もあります。市報や鳥取県司法書士会のホームページをご覧になるとスケジュールや予約先がわかると思います。法律相談の趣旨は、問題解決に必要な法律上の見解を示したり、具体的な手続の手順を教示することにあります。定型的な相談は、明確な回答をすることができます。しかし、相談実務の現場では、司法書士が解決できない質問を受けることも多々あります。要するに税理士や行政書士の案件、あるいは市町村役場に行くべき案件、保険会社とか不動産屋に相談すべき案件などです。相続にかかる問題は登記だけではないので、当然といえば当然の悩みだと思います。それでも現場で対応する司法書士は本人の知識の範囲で問題解決につながる相談先等をアドバイスできますので、司法書士の守備範囲はあまり気にされることなく、遠慮なく法律相談にいらして頂けたらと思います。
 
2024年11月27日 08:06

街路樹について

 最近運転していて、街路樹が気になることが多いです。茂った葉で信号が見えない所や、木が育ち過ぎて電線と接触していている所があります。街路樹があることによって、道路の安全が阻害されているようでは、いっそのこと切ってしまった方がいいのではないかと思います。木の管理や落ち葉の掃除などを、税金を使ってやるのも予算の無駄ではないでしょうか。所轄のウェブページを拝見すると、「街路樹の役割」なるものが掲げてあり、排気ガスや騒音をやわらげ、日差しを遮り災害の折には避難路の安全を守る等々の美点が挙げられています。率直な印象として、全く意味のない戯言にしか思えません。緑がない大都会ならいざしらず、この鳥取県に街路樹は無用だと私は思います。
 
2024年11月23日 18:52

管理不全空家

 少子化高齢化の時代になって、相続等を原因とする空家が増えています。遠方に空家をお持ちの場合ですと、管理することができないまま放置せざるを得ないので、どうしようもない現実があるので困ったものです。堅牢な建物の場合には問題になることはありませんが、老朽化した木造家屋ですと、崩落の危険が生じたりして近隣への被害が予想される場合がでてきます。危険が予想される場合には、市町村役場から所有者宛てに、「管理不全空家」の通知が送られます。これは建物を修理するなり、除去するなりしてくださいというお願いですね。この通知を受けてから一定期間放置しますと、その建物が管理不全空家に認定されて固定資産税が増額される罰則を受けることになります。この罰則は不動産の評価額が小さい場合は、大したことはありませんが、実際に近隣に被害が生じた場合の損害賠償は建物の所有者が負うことになりますので、やはり補修なりしていただく必要があります。また除去する場合には、国又は市区町村から一定の補助金が出ることになっています。このような通知をお受けになった方は、もよりの市町村役場で一度相談されるのがよろしいと思います。
 
2024年11月21日 08:10

無料法律相談会のお知らせ

 まだ少し先の話になりますが、来年の2月15日に米子コンベンションセンターで、鳥取県司法書士会主催の無料法律相談会が開催されます。相談内容は相続・遺言・登記に関する相談のみになっております。私も相談員として出席しますので、奮ってご参加ください。
 
予約・問い合わせ先 0857-24-7024
開催日時 令和7年2月15日 午前10時から午後2時
相談会場 米子コンベンションセンター
相談方式 面談方式 1組30分
 
2024年11月13日 09:35

廣澤司法書士事務所

住所 〒683-0814 鳥取県米子市尾高町70番地
電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
携帯電話 090-7595-6716
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日  ※事前予約があれば土日も対応可

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