廣澤司法書士事務所|不動産登記・相続関係の無料法律相談なら|鳥取県米子市

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空き家・空き地相談会

 27日は米子市役所主催の空き家・空き地相談会に相談員として出席してきました。これは米子市に空き家・空き地を有する方、又は将来保有する予定の方からの相談について、相談員がアドバイスするというイベントです。通常の法律相談と異なるのは、相談員として宅地建物取引士(不動産屋)と司法書士が同時に相談者の方に対応するところです。実質的には不動産を売却処分したい方に対して助言することになるので、ほとんど不動産屋さんに話をしてもらって、私は横で聞いてうなずいているだけでした。司法書士が呼ばれている理由は、おそらく相続、登記、相隣関係等の法律上の見解が必要な場合に備えて横に置いておきたいということだと思います。結果的には、私の出番はほとんどなく、不動産屋さんのトークを勉強させてもらった1日でした。やはり、不動産の売却に関するアドバイスというものは、不動産の評価ができないと到底できるものではないという印象でした。彼らの不動産評価の早さと、数字をもって相談者の方に説明される様子はとても勉強になりました。
 空き家を売却処分したい方がどのような手順を踏めばよいかというと、不動産価値によって違いがあります。売却が十分可能な物件であれば、不動産屋に直接行かれるのがよいと思います。老朽化した物件で建て替えや大幅な補修が必要であるとか、立地条件が悪いという場合は、取り合えず空き屋バンクに登録されるのがよいと思います。米子市役所の住宅政策課(麹町庁舎)に行かれてください。この空き屋バンクに登録すると、不動産屋からコンタクトをもらえると思います。
 
2025年08月27日 15:53

広陵高校の件

 最近広陵高校の事件が世間を騒がせました。運動部の内部にある非常に陰湿な体質と、その加害行為の隠蔽が批判されています。高野連や学校の対応も、極めて不誠実で保身と責任の回避をしようとしているとしか思えません。今やるべきことは、当該高校だけではなく日本の同様な組織の中で、このような事件が起こらないように根本的に対策することだと思います。本来部活動というものは、楽しみの為の課外活動ですから、厳しい上下関係などあるべきではありません。町のスポーツクラブのように、楽しくやれる環境作りをして欲しいと思います。
 部活動として、大会の出場や優勝を目標として持つことは悪くありません。ただその目標達成が組織の存在理由であるかのように、生徒に本来の目的であるスポーツの楽しみと人的交流とはかけ離れたノルマや罰を課すようでは、全く話になりません。昭和の時代には、このような話はよくあったと思いますが、令和の時代になってこんな体質の部活があることは、社会として到底容認できるものではありません。
 
2025年08月26日 08:30

盆休み

 盆休みというのは疲れますね。私は田舎暮らしなので別段帰省など縁がありませんが、家の墓参りに父方母方の墓参りに親戚への挨拶、他に庭の枝切りや買い物などあって、正直ヘトヘトになりました。日本中でこのようなイベントがあるのですから、伝統行事というのは大したものだと思います。みなさんは、いいお盆休みを過ごされましたか。
 
2025年08月18日 13:20

戸籍のふりがな記載について 

 戸籍の氏名に「ふりがな」を記載するという法改正に従って、みなさんの所に市町村役場から書面が届いていると思います。記載されている内容のままで変更がない場合には、何も手続をする必要はありません。しかし、濁点を付けたい、あるいは、濁点を消したいという場合には、変更届をする必要があります。携帯やネットからすることもできますし、役場のホームページから用紙をプリントアウトして郵送することもできます。ここで記載方法に迷われる方もあるかと思いますので、少し説明を致します。基本的に戸籍というのは、筆頭者があって、その配偶者と子が同一戸籍に記録されます。わかりにくいのは、筆頭者が亡くなった後も戸籍上の筆頭者は亡くなった方のままという点です。筆頭者がお亡くなりになった後に、役場に筆頭者の変更の届出をされた方もあるかもしれませんが、この変更というのは税金の請求先の変更という意味で、戸籍上の筆頭者変更ではありませんので、この手続の筆頭者は生前と同じにされてください。
 
2025年08月07日 07:53

相談センター委員

 今年から相談センター委員に就任しました。この委員会の頭は、理事のひとりである鹿島先生です。去年までやっていた企画広報部でも一緒だったので、馴染みがあって私にとっては助かります。第1回の委員会が終わって、やっと仕事の内容がわかりました。要するに司法書士会が、法律相談会や講演会のようなイベントを行う際の下準備をする部署です。会場の予約とか、担当する司法書士の手配をするわけです。日程についても、委員会で話し合って決定します。去年までは、自分の担当の日のスケジュール表が回ってきて、その日に行くだけだったのですが、その背後では準備してくれる委員がいたということですね。実際に担当してみると、会場の予約の仕方とか費用がいくらかかっているのかがわかるので、色々と勉強になります。これから2年間、法律相談を裏方として支えたいと思います。
 
2025年08月06日 15:54

戸籍等の取得方法の整理(どこまで取れるのか?)

 広域交付制度が実施されてから、司法書士は依頼人本人に戸籍を取得してもらうことが増えました。県外に本籍がある戸籍でも郵送請求することなく、米子市役所で取れるようになったので、わざわざ司法書士が職務上請求書で取って手数料もらうのも顧客の利益に反するという判断からです。しかし、依頼人にお願いしたものの、市役所で委任状がないと出せないとお客様が断られたというケースもあり、一般の方がどこまでの親族の戸籍を、最寄りの役場で取得できるかの線引きを整理しておいた方が良いと思い立ちました。
 戸籍の取得については、同居の親族、直系尊属、直系卑属については、本人からの委任状が無くても問題なく最寄りの役所の窓口で取得できます。広域交付制度が普及した現在では、上記の人の戸籍を取得する場合については、本籍地が県外であっても問題はありません。一方で傍系の戸籍を取得する場合には、本人からの委任状が必要になり、広域交付制度の利用もできませんので、県外の請求の場合には実際に行くか郵送請求となります。
 ただし、傍系戸籍の取得については例外規定があり、相続手続に必要な場合には、傍系の戸籍も委任状無しに取得できる扱いになっています。残念なのは、この場合であっても広域交付請求は利用できないことです。ご自身でやろうと思うと、往復便で郵送請求せざるを得ません。
 私の考えでは、皆さんが相続登記の必要性から戸籍収集をされる場合には、最寄りの市町村役場で取れるだけ取って、残りは司法書士に任せるのがよいと思います。
 
2025年08月01日 15:09

戸籍法の改正について(ふりがな表記)

 令和7年5月26日から新しい戸籍法が施行されているのをご存じでしょうか。今回の改正は、戸籍に記載する氏名に関して「ふりがな」をつけるというものです。これまでの戸籍には、「ふりがな」の表記がありませんでした。従って氏名の読み方が戸籍の記載からわかりませんでした。この点を改善しようという趣旨だと思います。濁点がない氏名の方は、全く関係のない話かもしれません。私の場合には、「ひろさわ」とするか「ひろざわ」とするかの違いが生じます。実際の所、私の母親は「ひろざわ」で通してきて、私は「ひろさわ」で生きてきました。市役所からの通知では「ひろざわ」で記載されていますが、この機会に「ひろさわ」に変更する予定です。皆さんの所にも、通知書が届いていると思いますので、記載事項の変更が必要な方は、令和8年5月25日までに変更届をなさってください。
 
2025年07月25日 08:39

参議院選挙終わる

 皆さんも選挙に行かれたと思いますが、参院選が終わり与党の自公大敗という結果になりました。米騒動、消費税、外交、外国人問題と何一つうまく行っていない状況で、ある意味当然の結果だったと思います。今回の選挙により与党は衆参両院で過半数割れとなり、政治のかじ取りは大変困難になったというのは間違いありません。石破政権が退陣するのも時間の問題ですが、その後の組閣から政策がどうなるのかは私には想像もつきません。誰が総理になって、どこと連立するのかも現在では確定していませんが、減税とかガソリン税の軽減とか目に見える政策を出してもらいたいと思っています。副都心構想とか夫婦別姓とか、全く今取り組む必要のない議論はやめてほしいです。
 
2025年07月23日 14:48

隣地侵害にご注意

  大袈裟なタイトルですが、要するに樹木の話です。一戸建てをお持ちの方は、庭木など植えられている方が多いと思います。私の家も隣地との間は低い壁があり、植え込みの樹木で目隠しになる設計です。しかしですね、植物というのは物理的な壁と異なり育つわけですよ。特に青葉の季節や梅雨時は伸びが激しいです。結果として、隣地の上空に枝が伸びるということになります。父の生前は業者に切らせていたようですが、私はコストカットということで高枝切狭プラス付属の鋸で切っています。何が大変といって、切った枝の廃棄です。細かくカットして可燃物として捨てればいいわけですが、量が多いので一苦労です。この暑さの中で作業をしながら思ったのですが、庭の設計をする人というのは、後々の仕事の受注を考えて手間のかかる仕込みをしているのではないかという点ですね。非常に強い不信感があります。新しく家を建てられる方は、数十年後の樹木の育ち具合をイメージして庭を造られることを強くお薦めします。
 ちなみに隣地から伸びてきた樹木に関しては、近年民法の改正がなされました。以前は所有者に請求して切らせなくてはなりませんでしたが、新法では催告してから相当期間経過したら自分で切ってもよいという扱いになりました。相当期間については、条文に明記されておりませんが、2週間程度と考えられています。お困りの方は、取り合えず隣人にお願いして、駄目なら二週間待って自分で切ってしまいましょう。
 
2025年07月14日 07:53

法律相談について

 以前から鳥取県司法書士会は、定期的に無料法律相談会を実施したり、電話相談も行っております。全体として大きな変更はありませんが、今年から電話相談枠を拡充しましたのでご案内します。月曜日から金曜日まで、13時から15時の間受け付けています。相談内容によって電話番号が異なり、以下のようになっています。
 
相続・登記・遺言 0857-27-4615 または 0857-27-4166
裁判・債務整理・一般民事(火・木) 0857-27-4168
成年後見・高齢者相談(木・金) 0857-27-4160
 
 電話をかけられますと、司法書士会から担当の司法書士に転送されて、司法書士がお答えするシステムになっています。最初に簡単なアンケートにお答えいただいて、それから相談に入ります。アンケートの内容は、電話相談をどうやって知ったのか? 住所地(市町村まで)、性別、年齢、自分の相談か第三者の為の相談か? といった内容です。簡単な質問でも、お気軽にご利用ください。なお、私への法律相談はホームページの問い合わせ欄をご利用ください。
 
 
2025年07月04日 07:46

廣澤司法書士事務所

住所 〒683-0814 鳥取県米子市尾高町70番地
電話番号 0859-21-9160
FAX番号 0859-21-9170
携帯電話 090-7595-6716
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日  ※事前予約があれば土日も対応可

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