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代表取締役等住所非表示措置

 これは商業登記法の話です。最近法改正があり、代表取締役の住所を登記しないでおくことができるようになりました。皆さんには馴染みのないことだと思いますが、株式会社の登記では、代表取締役については住所、氏名が登記事項になっています。この住所というのは、会社住所ではなく、住民票に記載されている自宅住所です。代表権のない取締役については、氏名のみが登記されるのと比べて、少し要件が加重されているということでしょうか。しかし、自宅の住所を公示する意味は、実際問題として何もありません。むしろ個人情報を公開することで、セキュリティ上の問題も生じる可能性があります。本人確認手続の厳格化ということであれば、申請手続きに住民票の提出を義務化して法務局で確認すればいいことです。そのようなわけで、現在では一定の書面を提出すれば、住所については市町村までの記載でよい扱いになりました。ちなみに、現在登記されている住所が記載されなくなることはありませんし、一度登記簿に載った代表取締役が重任した場合も、この住所情報の変更はできないことになっています。
 
2025年03月24日 08:33

墓参り

 3月20日は春分の日ということで、お彼岸の墓参りや親戚に線香をあげに行ってきました。父の墓と、父の実家の墓、そして母の実家の墓を回って、親戚の挨拶を済ませました。何というか、みんな年を取ってしまったなという印象です。やはり、子供の頃に世話になった人がひとりひとり亡くなっていき、それを祀る人も老いていくのを見るのは寂しいものです。あだし野の露きゆる時なく・・・という徒然草の一節は、ここにある現実をまさに表している気がします。
 
 
2025年03月21日 08:13

簡裁訴訟代理等認定司法書士

 司法書士は、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格すると、簡易裁判所で訴訟代理をすることができます。この代理権を持っている司法書士を認定司法書士と呼びます。受験資格は司法書士試験に合格した者で、特別研修という100時間以上の裁判業務に関する研修を修了していることです。通常この特別研修は夏に行われて、初秋に認定考査試験があります。この試験は資格試験である司法書士試験とは異なり、合格点を取ることができれば全員でも合格となります。受験前から合格点が決まっており、70点満点中40点以上が合格になります。試験時間は十分にあるので、あせることはありませんが、わかっていないといくら考えても合格点が取れないという、ある意味とてもフェアな試験です。年に依って合格率は違いますが、大雑把にみて7割くらいです。私は司法書士試験に合格した当時は、簡裁訴訟代理権の必要性には懐疑的でした。しかし、実務経験を経た現在では、この認定を受けることの重要性が理解できます。司法書士の通常業務の範囲でも、やはり法律上の争訟で決着を付けなくてはならないことは、それなりに存在します。その際に書面作成代理しかできないのと、自ら法定に立てる違いは相当に大きいです。
 
2025年03月19日 08:27

司法書士バッジ(徽章)

 士業には、所属している会の交付しているバッジがあります。司法書士会の場合は桐の花のマーク桐花紋となっています。一応、事務所の外で業務を行う時には、このバッジを付けることになっています。普通司法書士はスーツに付けてますので、スーツを着る時は業務でなくても付いていることも多いかもしれません。私の場合は、コンベンションセンターや法務局で法律相談を担当する時と、裁判所に行くときには必ず付けるようにしています。特に裁判所は、バッジがないとIDを提示しない限り、金属探知機を通らされる不利益があるので絶対ですね。一方で市役所で戸籍請求をする場合にはバッジなど付けません。なぜかというと、必ずIDの提示を求められるのでバッジなど何の意味もないからです。
 ちなみに、司法書士バッジは購入するものではなく、司法書士会から貸与されているものです。鳥取県司法書士会の場合は借りる時に5000円のお金を預けることになっています。
 
2025年03月14日 16:53

租税特別措置法

 あまり聞き慣れない名前の法律だと思います。これは国税の特例に当たる法律です。範囲は広範に渡りますが、私たち司法書士が関わるのは登録免許税にかかる部分だけになります。この法律が適用される場合には、税率が下がるか税金が免除されます。例えば売買による土地の移転登記は、従前は2%の税率でしたが、現在は1.5%になっています。また、相続による土地の移転登記の場合には、評価額が100万円以下なら非課税となります。これらの法律の適用を受けるためには、非課税の根拠となる事実を証明する文書の提出と根拠条文を記載することが必要となります。他にも例は沢山ありますが、この場では到底紹介しきれません。司法書士は登記申請する場合に、依頼人の負担する税金が一番安くなるように十分注意して行っています。
 
2025年03月10日 11:26

登記申請と補正

 登記の申請書を法務局に提出すると、書面が受理されて受付番号がもらえます。登記がなされた時間の記録は、この受付時になります。書類不備がなければ、処理が終わったところで登記がなされて正式に登記簿に記載されることになります。ところが、この申請書に重大な欠陥があり、修正不可能と判断された場合には申請が却下されます。実務的には取下げの指示が出て、申請を取り下げることになります。流石に申請取り下げということは、滅多にないことですが、小さなミスで補正指示を受けることは結構あります。登記申請代理人の司法書士が提出する申請書に本来ミスなどあってはならないのですが、想定外のことがあって補正になってしまうわけです。私の場合には、司法書士の書面作成ソフトの使い方を間違えてしまって、気が付かないまま申請してしまった時にミスが起こりやすいです。見た目完全な書面を作ってくれますので、ソフトを信用してしまうわけです。便利なソフトですが、提出前には手書きの申請書のように一字一句チェックする心構えが必要な気がしています。
 なぜこのような駄文を書いているかというと、最近法務局から鳥取県司法書士会に、司法書士の申請書にミスが多いというお叱りの文書が届いて注意喚起されたからです。私もひとりの司法書士として責任を感じております。申請書にミスのない司法書士になるべく、今後も精進したいと思います。
 
2025年03月05日 09:44

大叔母の葬儀

 今週の火曜日に、父方の祖父の妹である大叔母が亡くなりました。木曜日に松江で葬儀があり、私も親族として参列してきました。私自身はほぼ面識がなかったのですが、父が生前懇意にしていたこともあり、代わりにお別れの挨拶をしてきました。満107歳でお亡くなりになったので、この高齢化社会においても超のつく長寿の人生でした。認知症の症状もなく、100歳を過ぎても非常にしっかりされていたそうです。大正から令和まで生き抜かれた人生に畏敬の念を抱かざるを得ません。
 
2025年02月28日 10:28

内容証明郵便

 皆さんは内容証明郵便を使われたことがありますか。司法書士は職業柄、確定日付の必要な通知をする場合には時々利用します。1ページの字数に制限があるので、長い文章を書くと高くなってしまうので、出来る限り1ページにまとまるように、必要最小限の文章で作成するのが基本です。非常に急ぐ場合には速達を利用しますが、通常は配達証明付きで送ります。
 期限付きの催告書とか、債権譲渡通知とか、時効援用のような法律手続には、内容証明郵便を使って確実に法定要件をクリアするのが便利です。ただし、期限を守らないと訴追するという意思表示を告知する場合には注意が必要です。不発に終わると、引っ込みがつかなくなります。円満解決の見込みがあるうちは、なるべく使わない方がいいと思います。
 
 
2025年02月25日 07:42

消費生活審議会 その2 行政手続と司法手続の違い

 消費生活保護法というのは、不当な契約等により被害を受けた人を救済するための法律です。法律として規定されているものと、条例として規定されているものがあります。当職のような立場ですと、司法手続による救済を最初に考えます。要するに悪徳業者等に法律違反等の根拠を明示した上で、契約解除と返金請求を求める文書を内容証明郵便で送付し、期限内に相手方が応じなければ訴訟で決着をつけるやり方です。このやり方の問題点は、被害者の視点では損害額が小さい場合、訴訟手続は費用倒れになる懸念があることです。また、大局的な見地からみて、悪徳業者が100件の不当契約をしている場合に、1件の訴訟で勝っても全体としては、解決に程遠いということです。これに対して行政手続の場合は、被害者の費用負担を考える必要がないことと、行政指導から行政命令にまで至れば、悪徳業者の事業全体を叩けるという根本的な問題解決が期待できます。行政手続の短所は、苦情件数が少ない段階では動きにくいという所です。結局の所、苦情件数が少ない場合には司法手続で解決し、事件が増えてきたら行政が対応するという流れになることになります。みなさんが被害に遭われた場合には、まず188に電話して、相談に乗ってもらうのがよいと思います。すぐに行政が対応できる場合には所轄が直接動いてくれますし、そこまでの状況でない場合には、法律家に相談するツナギを取ってもらえます。大切なことは、泣き寝入りしないことです。
 
2025年02月21日 15:26

2月15日法律相談会を終えて

 2月15日に米子コンベンションセンターで、司法書士会主催の定例の法律相談会がありました。今回は登記、相続、遺言に関する相談限定の募集ということで、6人の相談員で盛大に行いました。皆様の問題がこの相談会で解決につながることを願っております。遺言書の作成、相続放棄の申述、生前贈与の要否、税金、遺産分割協議書の作成など、相続手続は色々な要素が入って複雑です。相談者の方とお話すると、ネット等で調べられたけれど、ハッキリとしない点があり足を運んだといわれることが多いです。ネット上の説明は法の運用面での詳細を書いていませんので、不安になられるのかと思います。そのような場合こそ、司法書士会の法律相談会に足を運ばれるのがよろしいと思います。皆様が相続手続に関わることは、一生の間で多くありませんが司法書士は、実務を通して色々なケースに対応していますので、適切なアドバイスができることも多いと思われます。相談会は毎月開催しておりますので、司法書士会のホームページや市報などを見て、予約を取ってぜひご参加ください。
 
2025年02月17日 10:06

廣澤司法書士事務所

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