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相続登記をお考えの方に

 先日、司法書士会の勉強会に参加して、他の司法書士の苦労談を拝聴する機会がありました。遺産分割調停の勉強会であったため、自然と話題は相続登記の手続きの話になりました。ある司法書士は100人くらいの相続人のいる相続登記を2年かけて、完了したということです。司法書士の世界では、相続人の人数が20人を超えると困難な事件とみなされます。どういうことかというと、それくらいの人数になると、認知症、行方不明者、外国人、遺産分割協議に応じない人が必ずいて、別途代理人の選任が必要だったり、調停手続なしには完結できないという意味です。受任しても、途中で辞任せざるを得ないこともあります。20人ですら大変なのに、100人の相続案件を解決された方の手腕には、恐れ入るほかありません。また他の司法書士は、外国人の相続人の住所と連絡先が不明で、他の相続人からのわずかな情報を頼りに突き止めて連絡をして、登記にこぎつけたとのことです。ほとんど探偵をやっているようなものだと思います。私自身はそれほどの事例に関わったことはありませんが、やはり外国人絡みの案件で受任から2年かけて、登記を完了したことがあります。今から思い返しても、無事登記ができたのは僥倖という他ありません。
 昔に亡くなられた被相続人の不動産の相続登記に悩まれている方もいらっしゃると思いますが、司法書士は相続人探索や戸籍収集、代理人の選任から遺産分割調停の申立まで、一般の方には困難な手続も代行できますので、お困りの方は是非とも相談されてください。いきなり司法書士事務所を訪ねるのはバリアが高い方は、司法書士会の無料法律相談会や、無料電話相談で切っ掛けをつかんでいただけたらと思います。
 
2025年12月23日 11:08

昔の戸籍法

 相続登記の仕事をしていると、とても古い戸籍を見ることがあります。最近驚いたのは、文化文政年間に生まれた方々の戸籍謄本を目にした時です。文化文政年間といえば、1804年から1830年の間で、江戸で商人文化が花開いた時代です。当然、この方々が生まれた時代には戸籍法も戸籍謄本もなかったわけですから、明治時代の初期に当時あった記録や聞き取り調査によってまとめられたものだと思います。日本で最初に作られた戸籍法は江戸時代の社会慣習を強く反映したものだったものと思われます。戸主が一族を束ねて、戸主を継がない子が独立するときは、戸主の戸籍から出て新しい戸主として分家を作るというのは、江戸時代の風習だと思います。また隠居というのは、生前に家督を子供に譲った元戸主のことになります。現代では相続は死亡後にしかできないので、生前に財産を譲り渡す場合には、相続ではなく生前贈与という言葉を使います。しかし、昔の戸籍法ではすべての財産を譲り渡して隠居することで、生前に、子に戸主を引き継がせることができました。このような家督相続は、死亡後には当然に起こりますが、生前にも戸主の意志で行うことが可能だった点が、現代の戸籍法と大きく異なっているところです。核家族化の進んだ現代の相続と、一族すべてを束ねる当時の戸主の家督相続では、家を引き継ぐことの重みが段違いに違うように感じます。
 
2025年12月16日 15:43

運転免許証の更新 マイナ免許証にするかどうか?

 今年は運転免許証の更新の年なので、久々に免許センターに行きます。免許証に関する話題はマイナ免許証を作るかどうかという点に尽きます。案内のハガキには3つのオプションがあることが書かれています。①運転免許証のみの更新(従来通り)、②運転免許証の更新とマイナンバーカードへの運転免許証機能の付与(2枚持ち)、③マイナンバーカードに運転免許証機能を付与(マイナ免許証への統合)の三つです。料金はそれぞれ異なり、マイナ免許証へ統合するのが一番安いようです。
色々と情報収集した結果、私は今回に関しては通常の免許証の更新だけにして、マイナ免許証は作らないことにしました。その理由は日本の社会がまだ十分にマイナ免許証に対応していないからです。マイナンバーカードが運転免許証であるかどうかが、外見上明らかでない点も問題かと思います。運用上の不備への懸念があるので見送るということです。2枚持ちすればよさそうなものですが、運転免許証があるのにマイナンバーカードに免許証機能を付与する意味はありませんので、これは論外の選択肢だと思います。ちなみにAIに聞いてみても、現状では通常の免許証の更新がよいと薦めています。
 
2025年12月10日 08:25

戸籍調査の難しさ

 相続登記の申請情報は、戸籍謄本と住所証明書になります。家族内の場合は簡単なものですが、数世代に及ぶ相続関係の場合には、戸籍調査が結構大変になります。依頼人が相続人と全く面識がないばかりか、相続人の生死も不明ということも珍しくありません。離婚絡みの相続関係がある場合には、相続人が最寄りの市役所で戸籍謄本を取得できないこともあり、司法書士が郵送請求で戸籍請求をすることになります。ここで厄介なのは、本人の生死、戸籍が何通あるのか、住所が必要かどうかが請求時に不明なことです。生存しているなら、現在の戸籍謄本1通と連絡先を知る為の戸籍の附票1通になります。しかし、死亡していた場合には、死亡していた時期により、その人の配偶者や子供の戸籍情報、戸籍の附票が必要になります。通常戸籍謄本は1通450円、改製原戸籍や除籍謄本は1通750円、戸籍の附票は1通300円です。郵送請求では定額小為替を同封して請求しますので、いくら送ったらいいのかわからないまま不足しないと思う額を送らざるを得ません。従って為替が足りない場合には、請求先の役場から電話がかかってきて、追加の為替を送る羽目になります。
 このように、相続人調査には結構時間がかかってしまいます。もちろん、これで終わりではなく、すべての法定相続人が確定してから遺産分割協議をやることになります。相続登記は、申請の添付書面はシンプルなのですが、事例によっては大変に労力がかかる手続きです。司法書士に登記申請を依頼される方には、最初はご自身でやろうとしたものの手に負えず依頼に至ったという方もおられます。相続登記にお悩みの方は、とりあえず司法書士会の無料法律相談会に行かれるのをお勧めします。
 
2025年12月02日 10:03

人間ドック

 先日人間ドックに行ってきました。普通に生活をしていれば異常でもない限り病院に行くことはありませんし、年に1回の全身チェックは必要だと思います。私の場合、胃カメラが苦痛で嫌だったのですが、鼻から通せば楽であることを今回初めて知りました。医療機器は日々進歩していますが、使う機械は病院によって違うので必ずしも進歩の恩恵を受けられるとは限らないということを理解しました。検査ではエコーでヒダのような見えるということで、CTで確認したところ胆石があることがわかりました。医者の話では、痛みもないし胆道の穴を通り抜けないサイズだから放置すればよいらしいです。調べてみるとサイレントストーンというやつで、移動して穴を塞いだりしない限りは放置して問題がないもののようです。小さい石の方が、大きい石よりも医学的にはよろしくないというのが面白いですね。
 
2025年11月25日 09:46

運転免許証の更新

 今年は私も運転免許証の更新の年です。先日案内のハガキが届きました。現在はマイナ免許証への移行期ということもあり、免許の更新はなんと三択のオプションがあります。①マイナ免許証に一本化、②マイナ免許証と運転免許証の二枚持ち、③運転免許証のみ、この3種類になります。②と③の違いは、②ではマイナンバーカードに運転免許証の情報を打ち込むということで、③はマイナンバーカードに運転免許証の情報を打ち込まないということです。要するに、現場の対応が追い付いていないので、マイナ免許証に1本化すると不具合が生じる可能性が高いということになります。
 そのようなわけで、私は今回の運転免許証の更新に関しては、従来と同様の運転免許証だけの更新にすることにしました。
 
2025年11月15日 09:22

相続人申告登記 追記

 相続登記が義務化されてから、被相続人名義の不動産の登記を焦っていらっしゃる方もあるかと思います。ご家族で対応できる場合は、比較的簡単なのですが、相続関係が複雑な場合には登記申請が困難なこともあります。「そのような時こそ司法書士に御依頼ください!」と言いたいところですが、司法書士でも困るほどの案件もあるにはあります。そのような時は、相続人申告登記をして、当座の過料制裁を回避して登記義務を果たしておくのも悪くありません。申請に必要な戸籍情報も最小限でよろしいですし、御自身の住民票の写しがあればすぐにも申請可能です。この手続のいい所は、他の相続人の関与を一切必要としない点にあります。もちろん、相続人申告登記の代理申請も当事務所で承りますので、よろしければ御依頼ください。
 
2025年11月10日 12:35

田村源太郎氏藍綬褒章受章

 この秋の受賞で久米桜酒造の田村源太郎氏が、藍綬褒章を受章されました。この場を借りてお祝いを申し上げます。田村氏は私の高校の同級生で、卒業してからお会いしたこともなかったのですが、日本海新聞で受賞の記事を読み始めて知りました。お写真も載っているのですが、当時の紅顔の美少年だった面持ちとは変わって、白髪交じりの恰幅の良いお姿になっておられ、過ぎ去った年月の長さと田村氏が背負ってきた酒造業での実績の重みが感じられて、とても感慨深い思いでした。ウェブ情報によると、久米桜酒造の創業者の方も田村源太郎というお名前で、創業者の名前を受け継がれたということも初めて知りました。今後の田村氏のご活躍と久米桜酒造、そして鳥取県の酒造業の発展をお祈り申し上げます。この度は大変おめでとうございました。
 
2025年11月02日 20:28

相続人申告登記をした後の扱い

 相続による所有権移転登記が出来ない正当事由がある場合には、相続人申告登記により過料の制裁を回避することができます。この申告をした場合には、登記記録には名義人の相続人である旨が記載されます。一応法律上は、遺産分割協議が成立するなど、相続による所有権移転登記が可能になってから3年以内に登記をする義務が生じます。この場合にする相続による所有権移転登記は通常の相続登記と全く同じ申請形式で行い、準備する書面や記載事項は全く同じです。それでは、この登記が完了した後の登記記録はどうなると思われますか。相続人を登記名義人とする登記事項が新たに記載されて、相続人を申告することにより記載された部分は、そのまま保持されます。相続人申告した事実が保全されて抹消することはできません。思い出登記として残るわけです。
 
2025年10月29日 07:48

取締役の任期

 有限会社の設立が出来なくなった現在では、小規模の会社でも株式会社の形式で設立されることが増えてきました。私たちが設立に関わるのは、非上場企業の取締役会非設置会社がほとんどです。会社法は大会社のガバナンスを考慮して作られていますが、日本の会社の大半は取締役会のない小さい会社です。取締役の任期は選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終了時までというのが、会社法の基本設定です。しかし、非公開会社の場合には、この任期を10年まで伸長することが認められています。10年に設定すると、役員変更登記は10年に1回でよいというメリットがあります。それでは、私たちが会社設立を依頼されたら10年の任期を設定することをお薦めするかというと、必ずしもそうではありません。例えば家族会社のように、家族の人しか取締役になる可能性がないなら10年で決まりです。しかし、従業員を昇格させて取締役にするとか、他人との共同経営である場合には、将来袂を分かつ可能性があります。株式の持分的に当該取締役を解任できたとしても、不祥事もないのに本来の任期前に解任すると損害賠償を請求される可能性が高いです。このようなリスクを避ける為に、家族会社でない時は、4年とか5年の取締役の任期を設定するのがよいと私は考えます。
 
2025年10月27日 15:49

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