株主リストについて
会社の登記事項の変更をする場合には、変更決議をした株主総会議事録や取締役の決定書などを添付書面として提出することが多いです。株主総会が議決機関である場合には、株主構成を明らかにする株主リストを併せて提出します。この株主リストに記載する株主は、下記の①または②のうち人数の少ない方と決まっています。①保有株式数が多い人から順に10名
②その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
それでは最後の人が同数ならどうしたらいいのでしょう?迷うところですが、この場合には同数の人をすべて記載することになっています。千人いたら困る気もしますが、一応そのような規定になっています。
2024年08月08日 07:52
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