住所証明書が取れない場合
相続による所有権移転登記をする場合には、被相続人の住所証明書が必要になります。これは、登記名義人の住所と住民票または戸籍の附票の写しの住所が一致していることを証明する為です。戸籍謄本は被相続人の死亡と相続人の確認をするために提出しますが、登記名義人の死亡の証明はこの住所証明書によってします。同じ住所証明書であっても、新しく登記名義人となる人の住民票の写しとは目的が異なるわけです。ところがお亡くなりになったのが、随分昔の場合には、市町村役場の保存期間が経過しているために交付してもらえないことがあります。このような場合に戸籍の附票の請求をすると、役場では無保管証明書というものを代わりに発行してくれます。ちなみにお値段は、附票と同じ350円になります。高いと文句を言うつもりはありませんが、問題はこの無保管証明書を提出しても住所証明書無しで登記させてもらえるわけではないということです。結局上申書を提出することになり、無駄な書面となってしまいます。法務局と役場は管轄が違うとはいえ、行政が破棄したことの不利益を申請人が負うのは理不尽な気がします。
2024年05月10日 16:25
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