相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から施行されている新制度に、相続土地国庫帰属制度というものがあります。対象となるのは、相続または遺贈によって土地を取得した人です。地価が高く利用価値ある土地であれば、御自身が利用しなくても不動産屋を通して売却するなり、賃貸するなり有効な処分ができます。しかし売却が困難な田舎の山林や雑種地を相続して、固定資産税の負担だけを継続しているような場合には、この制度を利用して国家に土地を引き取ってもらうメリットがあるかもしれません。手続の申請窓口は法務局になります。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、事前に審査されて審査に通った土地のみが引き取りの対象になります。土地の管理費用名目で20万円請求されますから、ただで処分できるわけではないので気を付けてください。この制度がどれくらいの有効性を持っているかは、私は現状ではよくわかりません。もう少し経過をみれば判断できるのではないかと考えています。
2024年06月13日 07:44
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