戸籍謄本の有効期限
法務局に登記申請をする場合には、基本的に提出した戸籍謄本や住民用の写しは、すべて原本還付請求をして返してもらいます。印鑑証明書については、登記義務者の申請意思確認の目的で提出する場合には還付請求できない扱いですが、遺産分割協議書に添付するものについては原本還付が可能です。官公署が提出先の時には、戸籍謄本には有効期限がありません。ですから還付された戸籍謄本は大切に保管されるのがよいと思います。ところが金融機関の場合には、内規で6か月以内に取得した戸籍謄本でないと相続手続に使えないことになっています。そのようなわけで、相続関係の手続をされる時には、まず金融機関で口座の名義変更をしてから登記手続にお使いになるのがよろしいかと思います。
2024年05月07日 11:10
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