相続登記の義務がない場合 その1
この4月から相続登記が義務化されて、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった相続人には10万円以下の過料を課されるということになりました。この法改正は、司法書士の想像以上に大きなインパクトを相続人の方々に与えたようで、法務局は相続登記で大混雑しています。ところで、相続不動産であっても相続人に登記義務がない場合があるということをご存じでしょうか。いわゆる相続登記は、相続を登記原因とする被相続人から相続人への所有権移転登記になります。この義務化の対象になっているのは、被相続人名義に所有権を登記された不動産だけです。つまり、所有権が登記されていない不動産については、相続登記をする義務はありません。どういうことかと申しますと、不動産の所有者が所有権を登記するかどうかは、私的自治の原則にゆだねられていて、所有者の自由なのです。そのようなわけで、所有権の登記の無い不動産を相続した場合は、必ずしも相続登記はしなくてもよろしいです。
2024年06月06日 15:42
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