相続登記と土地家屋調査士
先日、相続登記の相談を受けた際に相談者の方から「建物の構造が変わっているので、そのままでは相続の登記ができません。」と法務局で言われたのですが、どういうことでしょうか。と質問されました。通常法務局に相続による所有権移転登記を申請する場合、評価額の算定根拠として名寄帳か固定資産評価証明書を添付します。これらの書面は市町村役場が発行するもので、建物の構造に関する情報も記載されています。この際に表題部の構造が、登記記録上の記録と異なっていることがあります。原因は増改築によって面積が増大しているにもかかわらず、表題変更登記をしなかったとか、非常に古い建物で一部滅失立て替えがされたとかが多いです。このような場合には、移転登記の前提登記として表題部の変更登記をする必要があります。これは土地家屋調査士が測量をして建物図面を提出して行う登記になり、司法書士は代理できません。このような表題変更が必要な依頼が司法書士に来た場合は、土地家屋調査士を紹介するか、その部分について外注することになります。
2024年05月29日 10:47
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