相続登記の義務がない場合 その2
建物が建築された場合には、建築した人(表題部所有者)が1か月以内に表題登記をすることが義務付けられています。これを怠ると過料の制裁がある旨が定められています。ところが、実態上この法律は適用されていません。なぜかというと、登記記録のない不動産を把握することができず、一律に法適用することが困難だからです。もちろん市町村役場は、固定資産税の請求の為に建築と同時に記録するのですが、役場と法務局は所轄が違いますから情報の共有はありません。また建物不動産といっても、簡単な小屋や屋根だけの車庫など評価額が数百円しかないような物件も含まれており、登記すべき不動産とそうでない不動産の線引きが難しいという側面もあります。そのようなわけで、本来義務があるはずの表題登記の懈怠に対して罰則が適用されず、所有権のない不動産に対して所有権を登記する義務は元々ないので、未登記不動産を相続した場合には登記義務は実質的にないという結論になります。
2024年06月10日 08:29
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