相続登記 2次相続の場合
相続登記にはよくあることですが、相続が発生してから登記を申請する前に相続人のひとりが死亡してしまうことがあります。このような場合には、ふたつの遺産分割協議を行います。ひとつ目は、被相続人の相続人による遺産分割協議で、ふたつ目は亡くなった相続人の相続人による遺産分割協議です。通常はふたつの協議書を1通の書面として作成して、1段階で移転登記を完了します。ところが、協議すべき相続人が1名しかいない場合には扱いが少し異なります。具体例は、三人家族で父が死亡して登記前に母が死亡した時です。形式的には「父の唯一の相続人」兼「母の唯一の相続人」である子が1名で遺産分割協議をすることになります。簡単でよろしいのですが、残念ながら1名による遺産分割協議書の作成は不動産登記法上認められていません。もちろん、協議書面そのものが不要という扱いもありません。このような場合には、母の生前に子との間で子に相続させる旨の遺産分割協議書が作成されていた時に限り父から子への1段階での移転登記が認められます。生前の母と子の遺産分割協議書がないと、一旦亡母と子への法定相続分の登記をした後、母の相続分について別途移転登記をしなくてはなりません。人数が少ない方が登記の手続が面倒になるという、珍しいパターンになります。
2025年01月24日 07:50
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