住所の記載方法について
皆さんはご自身の住所をどのように記載されていらっしゃるでしょうか。郵便が届けばどうでもいいようなものですが、登記申請のような書面に記載する場合には、一応の決まりがあります。都道府県と名前が同じ市に住んでいる場合には、都道府県の記載は省略できます。例えば鳥取市に住んでいる方は、鳥取市から書き始めればよい扱いです。これに対して、米子市の場合には鳥取県米子市と書き始めなくてはなりません。また、政令指定都市の場合にも都道府県の記載を省略できることになっています。神戸市の場合には、兵庫県は書かなくてもよいということになります。この記載方法に関して、最近補正修正を求められました。私は都道府県から書いていたのですが、政令指定都市なので都道府県は削除してもらいたいとのことでした。書かなくてもよい扱いというのは、書くのは自由というのが普通の規則の解釈だと思いませんか。全然納得できません。最近の戸籍法改正により、市役所で戸籍に読み仮名表記が義務付けられるようになってから、このような住所、氏名の記載に関しての細かい部分が厳格化された印象です。
2025年09月16日 12:15
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