ハーレー日本法人に排除措置命令
ハーレーダビッドソンの日本法人がディーラーに対して、不当に課題な販売数ノルマを課す内容を含む販売契約を結んでいたことに対して、公正取引委員会から排除措置命令を出すことが確定しました。これはディーラーが達成不可能な販売実績をクリアするために、自社買いせざるを得ない不当な契約であることが明らかであったということが理由のようです。契約自由の原則といっても、契約内容のすべてが法律的に認められるわけではありません。個人間の契約では、債権者にとって不当に有利な条件とか、公序良俗違反の条件などは、基本的に民法で排除されています。要するに、そのような契約条項は書いてあっても無効になるということです。今回の場合は事業者間の契約ですので、根拠条文は少し異なっていて独占禁止法で規制される扱いになります。不達成のノルマによる契約解除強制は、独占禁止法19条の優越的地位の濫用に該当し排除されます。課徴金が課されるということですが、ディーラーの逸失利益が填補されるといいですね。
2025年06月30日 09:10
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