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被相続人の最終住所の確認


 昭和に亡くなられた方の相続登記の案件では、被相続人の最終住所の確認のための公文書の入手が困難である事例があります。通常は戸籍の附票を提出するのですが、役所の除籍簿の保存期間が150年に延長されたのは令和元年6月20日で、それ以前の古い附票は当時の保存期間を経過していた場合には破棄されていることが多いです。米子市役所に照会したところ、昭和50年1月以降の戸籍の附票しか交付できないとのことでした。こういう場合、依頼人の意向を聞いて登記済証を提出するか、法定相続人全員の署名捺印入りの上申書を提出することになります。このような不具合が生じた理由は、役所を管轄する総務省と登記を管轄する法務省の意思疎通が不十分であったためだと思います。

2023年09月29日 14:00

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