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会社の設立記念日に関する変更

 会社を設立されたことのある方は少ないかもしれませんが、これまでの商業登記規則では、会社の設立の日は設立登記の申請をした日でした。つまり休みの日は会社設立の日にはならなかったわけです。ところが、今度新しい商業登記規則が施行されることになり、登記すべき事項に「会社成立の年月日」という欄が新しく加えられ、法務局の休日の日でも会社の設立記念日とすることが可能になりました。制約は会社の設立手続が終了した日以後で、設立登記の日までの間ということです。この商業登記規則の改正趣旨というのは、定款認証、取締役の就任承諾、出資の履行という手続きがすべて完了して実態上会社が成立していても、土日祝祭日だと登記申請できないので、設立の日が数日後になるという不整合が生じるので、これを防止したいということのようです。
 
2026年01月29日 08:16

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