株主総会議事録への押印義務について
法人からの法律相談で議事録の押印義務について聞かれたことがあります。株主総会議事録に出席取締役全員が押印しなくてはならないのか?あるいは代表取締役が押印しなくてはならないのか?といった疑問ですね。現在の会社法では、株主総会議事録に出席取締役の押印義務はありませんので、法律上は押印しなくても構わないことになります。しかし、現実問題として誰も押印していないと、ただのワープロ文書にすぎず原本である証明がつきません。そこで実務的には、取締役の誰かが記名押印して体裁を作ります。通常は議長の代表取締役です。この場合に用いる印鑑は認印で問題ありません。ただし、その株主総会が代表取締役の選定にかかるものである場合には、出席取締役全員の記名押印が必要になり、前代表取締役が法務局届出印を押印しない場合には、全員が実印を用いて押印する必要があります。法務局に代表権を有する取締役の就任又は重任登記を申請するときには、印鑑証明書とともに提出しなくてはなりません。代表取締役の選任にかかる株主総会の議事録が、特別な扱いをされている理由は、会社乗っ取りを防止するためとされています。
2026年01月21日 14:42

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