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司法書士の法律相談の範囲について

 鳥取県司法書士会は、定期的に法律相談会を実施しています。また、司法書士も自身の事務所で法律相談を受けています。基本的に法律上の問題は、何でもお答えするように努めているわけですが、司法書士の法律相談には幾つかの法律上、または司法書士の行為規範上の制約があります。法律上の制約というのは、司法書士の権限を越える内容については相談できないというものです。例えば、簡裁訴訟代理権を有しない司法書士の場合は、裁判業務全般の法律相談はできません。認定司法書士であっても、訴額が140万円を超える地裁案件の法律相談はすることできません。500万円の損害賠償請求をしたいという相談をされても、弁護士会の法律相談に行ってくださいとしかお答えできないのです。また、相談者と司法書士の間で利害相反がある場合も、回答できません。どういうことかと申しますと、相談を受けた司法書士が対立当事者の相手方の代理人をしているとか、相手方から法律相談を受けてアドバイスしたような場合です。もちろん、利害相反に関しては当該司法書士だけの問題ですので、別の司法書士は相談にのることができます。私も何度か法律相談会で、話を聞いているうちに「申し訳ありませんが、ここで中止させてもらいます!」と法律相談を終えたことがあります。あまり気にされる必要はありませんが、上記のような内容の場合には相談ができないこともあるという点を御理解ください。
 
2026年01月13日 09:14

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