戸籍調査の難しさ
相続登記の申請情報は、戸籍謄本と住所証明書になります。家族内の場合は簡単なものですが、数世代に及ぶ相続関係の場合には、戸籍調査が結構大変になります。依頼人が相続人と全く面識がないばかりか、相続人の生死も不明ということも珍しくありません。離婚絡みの相続関係がある場合には、相続人が最寄りの市役所で戸籍謄本を取得できないこともあり、司法書士が郵送請求で戸籍請求をすることになります。ここで厄介なのは、本人の生死、戸籍が何通あるのか、住所が必要かどうかが請求時に不明なことです。生存しているなら、現在の戸籍謄本1通と連絡先を知る為の戸籍の附票1通になります。しかし、死亡していた場合には、死亡していた時期により、その人の配偶者や子供の戸籍情報、戸籍の附票が必要になります。通常戸籍謄本は1通450円、改製原戸籍や除籍謄本は1通750円、戸籍の附票は1通300円です。郵送請求では定額小為替を同封して請求しますので、いくら送ったらいいのかわからないまま不足しないと思う額を送らざるを得ません。従って為替が足りない場合には、請求先の役場から電話がかかってきて、追加の為替を送る羽目になります。このように、相続人調査には結構時間がかかってしまいます。もちろん、これで終わりではなく、すべての法定相続人が確定してから遺産分割協議をやることになります。相続登記は、申請の添付書面はシンプルなのですが、事例によっては大変に労力がかかる手続きです。司法書士に登記申請を依頼される方には、最初はご自身でやろうとしたものの手に負えず依頼に至ったという方もおられます。相続登記にお悩みの方は、とりあえず司法書士会の無料法律相談会に行かれるのをお勧めします。
2025年12月02日 10:03

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