相続人申告登記 追記
相続登記が義務化されてから、被相続人名義の不動産の登記を焦っていらっしゃる方もあるかと思います。ご家族で対応できる場合は、比較的簡単なのですが、相続関係が複雑な場合には登記申請が困難なこともあります。「そのような時こそ司法書士に御依頼ください!」と言いたいところですが、司法書士でも困るほどの案件もあるにはあります。そのような時は、相続人申告登記をして、当座の過料制裁を回避して登記義務を果たしておくのも悪くありません。申請に必要な戸籍情報も最小限でよろしいですし、御自身の住民票の写しがあればすぐにも申請可能です。この手続のいい所は、他の相続人の関与を一切必要としない点にあります。もちろん、相続人申告登記の代理申請も当事務所で承りますので、よろしければ御依頼ください。
2025年11月10日 12:35

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