相続人申告登記をした後の扱い
相続による所有権移転登記が出来ない正当事由がある場合には、相続人申告登記により過料の制裁を回避することができます。この申告をした場合には、登記記録には名義人の相続人である旨が記載されます。一応法律上は、遺産分割協議が成立するなど、相続による所有権移転登記が可能になってから3年以内に登記をする義務が生じます。この場合にする相続による所有権移転登記は通常の相続登記と全く同じ申請形式で行い、準備する書面や記載事項は全く同じです。それでは、この登記が完了した後の登記記録はどうなると思われますか。相続人を登記名義人とする登記事項が新たに記載されて、相続人を申告することにより記載された部分は、そのまま保持されます。相続人申告した事実が保全されて抹消することはできません。思い出登記として残るわけです。
2025年10月29日 07:48

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