不可思議な法律
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」というものがあります。平たく云えば、成年後見人等の社会参加を一律に排除する今までの規定を見直したということです。具体的にどうなったかというと、取締役等、代理人等の欠格事由から、これらの制限行為能力者が排除されました。つまり、成年被後見人であっても、弁護士や司法書士をやっても構いませんということなんです。実際問題として制限行為能力者に業務の遂行などできるはずもないので、実務上の問題になることはないと思います。おそらくですが、新規登録者に対しては弁護士会や司法書士会が登録を認めないでしょうし、登録者が被後見人になった場合には廃業を進めるということで対応するはずです。私の不満は、代理人の法律行為は本人に帰属するから、代理人は制限行為能力者でも構わないという、民法の脳みそお花畑的な屁理屈を立法してしまったことです。観念論者の法学者の法案に対して、なぜ国会の議員は誰も意見を差し挟まなかったのかという点です。代議員なんだから、もう少しまじめにやってほしいです。
2025年04月22日 14:51
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