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代表取締役等住所非表示措置

 これは商業登記法の話です。最近法改正があり、代表取締役の住所を登記しないでおくことができるようになりました。皆さんには馴染みのないことだと思いますが、株式会社の登記では、代表取締役については住所、氏名が登記事項になっています。この住所というのは、会社住所ではなく、住民票に記載されている自宅住所です。代表権のない取締役については、氏名のみが登記されるのと比べて、少し要件が加重されているということでしょうか。しかし、自宅の住所を公示する意味は、実際問題として何もありません。むしろ個人情報を公開することで、セキュリティ上の問題も生じる可能性があります。本人確認手続の厳格化ということであれば、申請手続きに住民票の提出を義務化して法務局で確認すればいいことです。そのようなわけで、現在では一定の書面を提出すれば、住所については市町村までの記載でよい扱いになりました。ちなみに、現在登記されている住所が記載されなくなることはありませんし、一度登記簿に載った代表取締役が重任した場合も、この住所情報の変更はできないことになっています。
 
2025年03月24日 08:33

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