消費生活審議会 その2 行政手続と司法手続の違い
消費生活保護法というのは、不当な契約等により被害を受けた人を救済するための法律です。法律として規定されているものと、条例として規定されているものがあります。当職のような立場ですと、司法手続による救済を最初に考えます。要するに悪徳業者等に法律違反等の根拠を明示した上で、契約解除と返金請求を求める文書を内容証明郵便で送付し、期限内に相手方が応じなければ訴訟で決着をつけるやり方です。このやり方の問題点は、被害者の視点では損害額が小さい場合、訴訟手続は費用倒れになる懸念があることです。また、大局的な見地からみて、悪徳業者が100件の不当契約をしている場合に、1件の訴訟で勝っても全体としては、解決に程遠いということです。これに対して行政手続の場合は、被害者の費用負担を考える必要がないことと、行政指導から行政命令にまで至れば、悪徳業者の事業全体を叩けるという根本的な問題解決が期待できます。行政手続の短所は、苦情件数が少ない段階では動きにくいという所です。結局の所、苦情件数が少ない場合には司法手続で解決し、事件が増えてきたら行政が対応するという流れになることになります。みなさんが被害に遭われた場合には、まず188に電話して、相談に乗ってもらうのがよいと思います。すぐに行政が対応できる場合には所轄が直接動いてくれますし、そこまでの状況でない場合には、法律家に相談するツナギを取ってもらえます。大切なことは、泣き寝入りしないことです。
2025年02月21日 15:26
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