住所・氏名変更登記の義務化
令和6年度は相続登記が義務化されたことから、相続物件をお抱えの方々の登記ラッシュの1年になりました。法務局の登記簿正常化キャンペーンの第二段が、住所・氏名の変更登記の義務化になります。まだ始まっていませんが令和8年4月1日から、登記上の住所や氏名が登記時と異なった登記名義人は、変更時から2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。一応過料の制裁も用意されています。ただし、住所の変更については、検索情報を提供していた登記名義人については、法務局の職権で登記を無料でやってもらえるとのことです。どういうことかと申しますと、令和7年4月21日以降に登記申請をする人は、申請について検索情報として「住所、氏名、生年月日、メールアドレス」を提供しておけば、将来住所の変更があっても法務局が市町村役場に問い合わせて、勝手に登記情報を変更してくれるというわけです。そのようなわけで、今既に登記名義人として登記されている方については、やはり変更登記の申請をしていただく必要があります。ご要望がありましたら、当職も御協力させていただきますので、ご連絡ください。
2025年02月07日 09:32
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