本人確認書面
登記申請を受任した場合には、申請人となる方の本人確認書面として免許証とかマイナンバーカードをコピーさせていただくことが多いです。司法書士に限らず、士業が業務を受任する場合には、各団体の内規で同等の規則が定められています。根拠となっている法律はいくつかあるのですが、最近強化されているのは犯罪等収益移転防止法が理由でしょうか。いずれにしても、実務上IDを拝見する必要があります。ここで1号書面といわれる所謂フォトIDと2号書面といわれる写真のないIDで扱いが異なります。フォトIDの場合は1通のコピーでよく、フォトIDでない場合は2種類のIDのコピーが必要です。運転免許証をお持ちでない高齢者の方は、マイナンバーカードを作っていただきますと諸手続きが簡単になるかと思います。
2024年06月24日 11:27
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】
【このコメントは承認待ちです】