住所・氏名変更登記の義務化
令和6年4月から相続登記が義務化されたのは、御記憶に新しいかと思います。実は別の義務化を含んだ不動産登記法の改正法が既に成立しております。それは住所・氏名変更の登記です。不動産の登記記録に記載される所有者の住所は、不動産の所在がどこにあっても住民票の住所になります。つまり、不動産の登記後に住所移転をした場合には、登記記録も変更登記をしなくてはなりません。また婚姻前に不動産を所有していた人が、婚姻後に氏が変更になった人は、登記記録の氏名変更をしなくてはなりません。これまでは罰則規定がなかったのですが、新しく施行される不動産登記法では過料の制裁が課されることになりました。施行日は令和8年4月1日で、対象者は住所・氏名の変更後2年以内に登記しなかった不動産登記名義人になります。
2024年06月17日 10:47
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