自分で自分に委任状?
昨年他界した父の相続登記をすることになり、自分で自分に委任状を出すという奇妙なことになりました。私は司法書士なので、本人申請という形で申請書を出すことは難しくありません。しかしながら、登記申請ソフトや電子証明書のセットアップが出来ている状況では、司法書士としての資格で登記申請をする方がはるかに簡単です。そこで自宅住所の私が、司法書士事務所の司法書士である私に委任状を出して登記申請をすることになりました。ネットで調べてみると、そのようなことは普通にされているようです。少し違和感がありますね。
2024年04月30日 10:04
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