住居表示の実施
みなさんは、住居表示というものをご存じでしょうか。これは、市町村が実施する住所の表示方法の変更のことです。通常は町名の後に桁数の多い番地で表示されていた住所に、丁目や区画の番や号を加えることで、番地に表記する数字を小さくして見やすくしたものです。米子市は、昭和62年から平成16年までの間に、合計18回の住居表示を実施しています。この時期に、ご自宅の住所の表記方法が変わられた方も多いことかと思います。相続登記の申請をする場合には、相続不動産の住所が住居表示前の住所で登記されていると、被相続人の住民票の写しに記載された住所との不一致が生じます。実際には全く同じ住所にも関わらず、書面上は別に見えてしまうわけです。このような時は住居表示証明書を市役所から取得して、登記申請の際に一緒に提出することになります。ちなみに住居表示証明書の交付請求先は、米子市役所の3階にある総務管財課となっています。
2024年04月26日 07:53
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