相続人申告登記 確定情報
相続登記の義務化にともない、過料の制裁を付与したことに対するクッションとして法務局が用意したのが相続人申告登記です。これまでも概要は伝えられていましたが、この4月から実施されるということで確定的な情報が公開されました。申請書も法務省のホームページからダウンロードできます。添付書面は①申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報②住所証明情報の2点になります。①は被相続人と相続人の相続関係を証する最小限の戸籍謄本です。②は被相続人がその不動産の登記名義人として登記されている住所に過去に住所を持っていたことを証する書面です。住民票1通で済む場合もありますし、数通取る必要がある場合もありえます。それと申告者の住民票の写し1通になります。この登記は相続人のひとりが、自分が相続人であることを申告するものなので、相続人全員がする必要があります。ひとりの方が他の相続人の分もまとめて申請することも可能ですが、この場合には個別に委任状をもらう必要があります。登録免許税はかからないので、申請に費用はかかりません。この登記は相続登記の履行義務の猶予期間を得る以外の意味はないので、将来のどこかで相続登記を履行しなくてはならなくなるので、宿題を先延ばしするような結果になりかねないので、私としてはあまりお勧めできません。
2024年04月01日 09:47