不動産登記の管轄登記所
不動産登記の申請をする場合には、管轄の法務局に申請することになります。不動産の所在場所によって、申請すべき法務局の管轄は異なります。鳥取県西部の不動産なら鳥取地方法務局米子支局に申請を出さなくてはなりません。郵送申請をすれば、日本中どこの不動産であっても申請は可能ということになりますが、通常司法書士は事務所の近隣の管轄の登記を守備範囲として業務を行っています。なぜかと云えば、遠方の顧客がわざわざ依頼に来る可能性がほとんどないこと、書面の持ち込みや受取が近い法務局だと楽だからですね。私の場合、鳥取県西部と安来市、松江市を対象に仕事をしています。それでも、遠方の土地の相続登記の依頼があれば、送料を負担して頂くことになりますが受任いたします。
2024年03月29日 09:42