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相続登記でありがちな問題

 相続を原因とする所有権移転登記は、今一番ホットな内容です。この仕事を受任するときに問題になることのひとつに、建物の表題登記があります。依頼人の方は所有名義の変更をご希望なのですが、建物の構造が大きく変化していると、そのままでは移転登記が受理されません。通常建物を建てた方は、その時に登記をされます。しかし、長い年月の間に増改築により床面積が大きく増えていたり、平家建てが二階建てになったりしていることは珍しくありません。その時に変更登記をされていればよいのですが、多くの人は登記申請をされません。相続登記申請の際には、登録免許税の算定基準の証明の為に、名寄帳か固定資産評価証明書を提出します。そこで、登記官に登記記録と提出書類の構造上の不一致がばれてしまいます。司法書士は書面を精査した段階で申請が無理だと思う場合は、土地家屋調査士に表題の変更登記を依頼することを勧めるか、許可を得て外注することになります。増改築した古い不動産を相続される方は、その分の出費がかかる可能性をお考えください。
 
2024年03月04日 13:34

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