遺言執行者
遺言書を作成するときに、遺言執行者を選任することができます。一般的には相続人のひとりを指定することが多いと思われます。遺言執行者の権限は、遺言書の記載に従って財産の移転を完了するために必要な、あらゆる手続と理解すればよろしいです。以前の法律では、遺言執行者は相続人の代理人という位置づけであったために、相続手続において単独で執行することができませんでした。しかし2019年の民法改正により、相続手続においても遺言執行者が単独で法律行為をできるよう権限が強化されました。これが登記実務とどう関連するかというのが、司法書士的には重要な帰結になります。以前ですと相続登記の司法書士への委任は、遺言執行者とは無関係に相続人全員または遺産分割協議により登記名義を取得する相続人からと限定されていましたが、現在では遺言執行者からの委任により相続登記を完了できるようになりました。この場合に遺言執行者ではない相続人に対して、登記識別情報が交付されるかどうかという疑問が残りますが、問題なく交付されます。
2024年02月27日 12:42
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