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相続人申告登記

 相続人申告登記というのは、相続登記の義務化に伴い法務省が用意した、一種の暫定的な登記です。登記懈怠に対する罰則規定を導入するに伴い、正当事由で登記がすぐにできない人を救済する方法を提供することで、新制度への移行をソフトランディングしようという趣旨と、当司法書士は理解しています。実際の登記の概要や大まかな添付書面については、法務省のホームページで説明がなされています。しかし、実際の書面や具体的な書面等については明らかにされていません。他の司法書士のホームページをみても、各自の解釈で可能な限りの説明をしているようです。
今年の四月から導入される制度ということで、正確な知識と手順を知る必要から、今週法務局に直接問い合わせをしました。結論から申し上げますと、現在まだ通達はでておらず、具体的な手続や書面は確定していないということでした。そのようなわけで、現在わかっている範囲の内容を提供したいと思います。
 
1 添付書面
1-1 申告者と被相続人の相続関係を証明する最小限の戸籍謄本
1-2 被相続人の戸籍の附票または住民票の写し
 1-3 申告者の現住所を証する運転免許証又はマイナンバーカード(住民票の写しでもよい)
 1-4 申請書(法務局にある)
2 委任状
  申告者が他の相続人の分も一緒に申告する場合、または司法書士に申請を委任する場合は、委任者全員からの委任状
3 申請費用
  無償らしいです。
 
2024年02月16日 12:41

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